■平成22年度税制改正後の清算中の法人税申告
 における実務上の取扱いについて■
         

 平成22年度税制改正において、清算所得課税の制度が廃止され、清算時の課税も通常の
所得計算の方法と同様の方法で行うこととされた。
 事業再生研究機構としては、本税制改正に関する課題について平成21年12月より検討を
行ってきた。
 具体的には、施行後円滑に清算等を行っていくために改正税法施行前に実務上の取扱い
を明確にする必要があると考えられる「清算時の期限切れ欠損金の使用等に関する税務上
の取扱い」及び「破産開始決定後の破産管財人による法人税の申告」を中心に検討を行い、それらの実務上の取扱いに関する検討結果を平成22年7月6日の会合において報告書をとりまとめた。
                         税務問題委員会 委員長 植木康彦
報告書はこちらから



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