事業再生研究機構 | 株式会社 商事法務

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事業再生研究機構は、倒産・事業再生分野の研究・意見交換の場として、2002年3月に設立された任意団体です。
設立当初より行政・司法当局、法曹界、学界、実務界などに属する多面的分野の会員を擁し、研究者、弁護士・公認会計士・税理士等、金融機関・ファンド・事業会社の実務担当者など多種多様な職種から構成される専門家集団として、さまざまな活動を行っています。

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2011年度 定時総会・シンポジウムのご案内

『事業再生と社債-資本 市場からみたリストラクチャリング』

日時:2011年5月28日(土) 13時〜  (終了後、懇親会)
会場:エンパイアビル11階会議室(東京都中央区八丁堀2−23−1)

プ ログラム 兼 参加申込書

 

平成23年度税制改正による欠損金の利用制限が倒産税制に与える影響について

2010年12月16日時点の情報をベースに文書(速報 版)をとりまとめました。

2010年12月16日 税務問題委員会 委員長 植木康彦

 allow_pink文書(速報版)はこちらから

平成22年度税制改正後の清算中の法人税申告における実務上の取扱いについて

平成22年度税制改正において、清算所得課税の制度が廃止され、清算時の課税も通常の所得計算の方法と同様の方法で行うこととされた。
事業再生研究機構としては、本税制改正に関する課題について平成21年12月より検討を行ってきた。
具体的には、施行後円滑に清算等を行っていくために改正税法施行前に実務上の取扱いを明確にする必要があると考えられる「清算時の期限切れ欠損金の使用 等に関する税務上の取扱い」及び「破産開始決定後の破産管財人による法人税の申告」を中心に検討を行い、それらの実務上の取扱いに関する検討結果を平成 22年7月6日の会合において報告書をとりまとめた。

税務問題委員会 委員長 植木康彦

allow_pink文書(速報版)はこちらから

上記報告内容に加え「継続的な申告が困難な場合における破産管財人による法人税申告書の記載例」をまとめた書籍「清算法人税申告の実務」を刊行しました。詳しくは下記をご覧ください。

書籍はこちらから

報 告書前半の「清算時の期限切れ欠損金の使用等に関する税務上の取扱いについて」は、報告書の内容に沿った形で平成22年9月13日付で事業再生研究機構よ り国税庁に照会を行い、「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差支えない」旨を口頭で回答を受けている。

なお、国税庁のホームページにおいて、法人課税課情報第5号、審理室情報第2号、課査課情報第3号「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グ ループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)」(平成22年10月6日)の問10(残余財産がないことの意義)、問11(実在性 のない資産の取扱い)が公表されており、参考として本報告書が記載されている。

国税庁ホームページのアドレス

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/index.htm

清算時の期限切れ欠損金の使用等に関する税務上の取り扱いについて(2010年9月13日付 国税庁への照会文書)

報告書の後半の「開始決定後の破産管財人による法人税申告について」に関する事項である。当該事項については、平成22年9月27日に社団法人日本租税研究 協会が開催した「平成22年度税制改正に関する通達等に対する説明会(第2回)」において、国税庁担当官より解説が行われている。

※ 森 文人「平成22年度税制改正のうち主にグループ法人税制に関する通達及び質疑応答事例について」(租税研究2010.12月号21頁)

破産会社の法人税の申告についての国税庁のコメント(2010年9月27日付)

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