企業による暴力団排除の実践
企業による暴力団排除の実践
A5判並/298頁
ISBN:978-4-7857-2046-9
定価:3,630円 (本体3,300円+税)
発売日:2013/02
詳細
企業活動にとって、暴力団排除は喫緊の課題であり、「暴排リテラシーの低さ」は事業継続上の重大なリスクになっている。すでに暴排条例に基づく社内体制を整備した会社が、水面下に潜むグレーな取引先との取引リスクをどのように縮減していくか、具体的な行動プロセスを実践的に解説。暴排実践のための指南書の決定版!
〈主要目次〉
序 章 暴力団排除活動
第1章 排除対象者の範囲
1 指針に例示された反社会的勢力
2 その他の排除すべき反社会的勢力.
第2章 暴力団関係者の調査
1 端緒の種類
2 端緒を得たときの留意点
3 調査方法
4 会社を調査するときの対象範囲
5 調査するときの留意点
6 反社会的勢力データベースの構築.
7 調査会社の利用
第3章 警察からの情報提供
1 提供を受けることができる情報
2 企業による暴力団排除の実践
3 情報提供を受けるための要件
4 情報提供を受けるときの留意点
第4章 リスク評価と対応方針の決定
1 会社としてとるべき手順
取引先が暴力団関係者と判明したときに会社としてとるべき手順
取引を継続するリスク(総論)
取引を遮断するリスク(総論)
2 取引を継続するリスク(各論)
暴排条例に違反するリスク
監督官庁から処分されるリスク
証券取引所から処分されるリスク
3 取引を遮断するリスク(各論)
危害を加えられるリスク
不当要求を受けるリスク
訴訟を提起されるリスク
4 対応方針の決定
対応方針の決定
取引遮断に伴い会社に損失が生じる場合
取引遮断に伴い暴力団関係者に金銭を提供することの可否
例外的に暴力団関係者との取引が許される場合
第5章 訴訟を提起されるリスク
1 取引を遮断する法的根拠の検討
暴排条項がない場合
相手方が元暴力団員である場合
契約締結前に申込みを拒絶する場合
2 属性立証
相手方の属性を立証するために要求される証拠
3 個別ケースの検討
相手方が破門状を出してきた場合
過去に「暴力団員と社会的に非難される関係」があったが、現在はわからない場合
クラブの会則「本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的地位を有すること」に違反することを根拠として除名処分する場合
訴訟リスク評価の参考となる判例
第6章 取引遮断の実行
1 取引遮断の具体的手法
外部機関との連携
強制解除と合意解除の選択
強制解除通知の方法と内容
強制解除通知を送るときの留意点
合意解除の交渉を行うときの留意点
合意解除の交渉を行うときの譲歩の可否
強制解除した後の事務処理
強制解除が困難なため合意解除の交渉を行うときの留意点
取引を遮断した後の留意点
やむを得ず取引を継続するときの留意点
2 不当要求等への対応
不当要求への対応方法
暴力団関係者に脅しとられた金銭の取戻し訴訟を提起されたときの対応方法
企業による暴力団排除の実践
第7章 従業員・役員からの暴力団排除
従業員が暴力団関係者だった場合
取締役が暴力団関係者と疑われる人物と交際している場合
資 料
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説
東京都暴力団排除条例
東京都暴力団排除条例Q&A(平成24年12月現在)
暴力団排除等のための部外への情報提供について
平成24年度「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に関するアンケート(調査結果)
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に関する関係機関の連絡先案内について
指定暴力団一覧表(「平成24年上半期の暴力団情勢」より抜粋)
事項索引
判例索引
あとがき
〈主要目次〉
序 章 暴力団排除活動
第1章 排除対象者の範囲
1 指針に例示された反社会的勢力
2 その他の排除すべき反社会的勢力.
第2章 暴力団関係者の調査
1 端緒の種類
2 端緒を得たときの留意点
3 調査方法
4 会社を調査するときの対象範囲
5 調査するときの留意点
6 反社会的勢力データベースの構築.
7 調査会社の利用
第3章 警察からの情報提供
1 提供を受けることができる情報
2 企業による暴力団排除の実践
3 情報提供を受けるための要件
4 情報提供を受けるときの留意点
第4章 リスク評価と対応方針の決定
1 会社としてとるべき手順
取引先が暴力団関係者と判明したときに会社としてとるべき手順
取引を継続するリスク(総論)
取引を遮断するリスク(総論)
2 取引を継続するリスク(各論)
暴排条例に違反するリスク
監督官庁から処分されるリスク
証券取引所から処分されるリスク
3 取引を遮断するリスク(各論)
危害を加えられるリスク
不当要求を受けるリスク
訴訟を提起されるリスク
4 対応方針の決定
対応方針の決定
取引遮断に伴い会社に損失が生じる場合
取引遮断に伴い暴力団関係者に金銭を提供することの可否
例外的に暴力団関係者との取引が許される場合
第5章 訴訟を提起されるリスク
1 取引を遮断する法的根拠の検討
暴排条項がない場合
相手方が元暴力団員である場合
契約締結前に申込みを拒絶する場合
2 属性立証
相手方の属性を立証するために要求される証拠
3 個別ケースの検討
相手方が破門状を出してきた場合
過去に「暴力団員と社会的に非難される関係」があったが、現在はわからない場合
クラブの会則「本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的地位を有すること」に違反することを根拠として除名処分する場合
訴訟リスク評価の参考となる判例
第6章 取引遮断の実行
1 取引遮断の具体的手法
外部機関との連携
強制解除と合意解除の選択
強制解除通知の方法と内容
強制解除通知を送るときの留意点
合意解除の交渉を行うときの留意点
合意解除の交渉を行うときの譲歩の可否
強制解除した後の事務処理
強制解除が困難なため合意解除の交渉を行うときの留意点
取引を遮断した後の留意点
やむを得ず取引を継続するときの留意点
2 不当要求等への対応
不当要求への対応方法
暴力団関係者に脅しとられた金銭の取戻し訴訟を提起されたときの対応方法
企業による暴力団排除の実践
第7章 従業員・役員からの暴力団排除
従業員が暴力団関係者だった場合
取締役が暴力団関係者と疑われる人物と交際している場合
資 料
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説
東京都暴力団排除条例
東京都暴力団排除条例Q&A(平成24年12月現在)
暴力団排除等のための部外への情報提供について
平成24年度「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に関するアンケート(調査結果)
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に関する関係機関の連絡先案内について
指定暴力団一覧表(「平成24年上半期の暴力団情勢」より抜粋)
事項索引
判例索引
あとがき
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