2014年刊行の書籍

『債権回収早わかり』(2014年2月刊)

■15ページ上から5行目

 誤:設問21

 正:設問19

 

■52ページ下から5行目

 誤:対抗要件

 正:第三者対抗要件

 

■53ページ上から11行目

 誤:会社更生手続における債権譲渡担保の権利行使の方法は、

 正:その他債権譲渡担保の権利行使における注意点は、

 

■54ページ下から4行目

 誤:対抗要件

 正:第三者対抗要件

 

■55ページ上から10行目

 誤:通知をする

 正:登記事項証明書の交付を伴う通知をする

 

■57ページ下から7行目

 誤:民執181条2号

 正:民執180条2号

 

■63ページ(2)上から6行目

 誤:更生計画案の認可のための条件が厳しくなってしまうため(会更195条5項2号)

 正:更生計画案の可決の要件が厳しくなってしまうため(会更196条5項2号)

 

■68ページの冒頭の上から2行目

 誤:設問65、72

 正:設問65、73

 

■72ページ下から1行目

 誤:破148条1項7号

 正:破148条1項5号

 

■74ページ下から2行目

 誤:会更61条4項

 正:会更61条5項

 

■75ページ上から1行目

 誤:破148条1 項7号、民再49条4項、会更61条4項

 正:破54条1項、民再49条5項、会更61条5項

 

■105ページ上から5行目

 誤:設問71、72

 正:設問71

 

■131ページ下から3行目

 誤:故意に印紙を貼らない場合、あるいは印紙額を少なく貼付した場合

   「1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(同法22条)

 正:偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした場合

   「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(同法21条1項1号)

 

■141ページ下から5行目

 誤:民執161

 正:民執193

 

■145ページ上から14行目

 誤:登記事項証明書を第三債務者に交付します

   (動産・債権譲渡特例4条2項)

 正:第三債務者に登記事項証明書を交付して通知をします

   (動産・債権譲渡特例4条2項)

 

■145ページ上から16行目

 誤:登記事項証明書は譲受人が交付してもよい

 正:登記事項証明書の交付を伴う通知は譲受人が行える

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