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高校生のための民法入門
市民社会と〈私〉と法 Ⅰ
大村 敦志 著
A5判並製/193頁
ISBN:978-4-7857-1544-1
定価:1,650円 (本体1,500円+税)
発売日:2008年05月
在庫:品切・重版未定
詳細
高校生の日常生活を題材に、考える素材を提供し、さらに社会における基本ルールを提示する。法教育のための新しい民法教材。
主要目次
序章 日常生活[わたしのくらし]と法 ――民法とは何か① Ⅰ 「日常生活の法」としての民法 1 民法って何? 2 日常生活の成り立ち (1)時間と空間から (2)人・物・お金から 3 日常生活と民法のかかわり (1)民法の組み立てから (2)民法の生い立ちから Ⅱ 「日常生活の法」から「私をささえ・ひらく法」 1 私[じぶん]にとっての日常生活 (1)私[じぶん]の生命=生活 (2)私[じぶん]の人生 2 私[じぶん]から見た民法 (1)私[じぶん]をささえる法 (2)私[じぶん]をひらく法 第1章 私[じぶん]をまもる ――不法行為+人格権・所有権 <ケース編・その1>私[じぶん]であること Ⅰ できごと ――ある日突然…… 1 交通事故にあって 2 目がさめたら 3 ひそひそ話がはじまる Ⅱ どうする ――私はだれ? 1 考えてみよう (1)私は私 (2)私の身体 (3)私の秘密 2 調べてみよう (1)市役所へ (2)保険会社へ (3)プロバイダへ <ケース編・その2>私[じぶん]のもつもの Ⅰ できごと ――駅前の駐輪場に 1 置いたはずの自転車が 2 その自転車は誰の? 3 私の自転車 Ⅱ どうする ――見つかった自転車は? 1 探してみよう (1)駐輪場へ (2)警察へ (3)自転車収容センターへ (4)リサイクルショップへ 2 話してみよう (1)君の自転車だって? (2)知らなかったんだ (3)どうしよう、この自転車…… <ルール編・その1>自分に対する権利・所有物に対する権利 Ⅰ 法の世界での人間・その1 ――所有権を持つということ 1 人とは? (1)人は誰も所有の対象とはならない (2)人は誰でも所有の主体となる 2 所有権とは? (1)所有権の行使は干渉されない (2)所有権は侵害から救済される 3 法=権利とは? (1)相互規定性 (2)共進化性 Ⅱ 法の世界での人間・その2 ――人格権を持つということ 1 財産権から人格権へ (1)身体・自由・名誉 (2)プライヴァシーとアイデンティティ 2 人格権から財産権へ (1)人格権の延長としての財産権 (2)私権と基本的人権 <ルール編・その2>他人の権利を侵害しない、社会の利益に配慮する Ⅰ 自由の限界を画する 1 権利の侵害 (1)どのような侵害か? (2)どこまでが保護されるか? 2 権利の濫用 (1)なぜ濫用か? (2)何が濫用か? Ⅱ 自由の限界を拡げる 1 権利の拡張 (1)どこまでが許容されるか? (2)なぜ禁止されるか? 2 権利の淵源 (1)私権と公共の福祉 (2)法と個人の尊厳・平等 第2章 私[じぶん]をはぐくむ ――親子+行為能力・家族一般 <ケース編・その1>私[じぶん]でできること Ⅰ できごと ――学校の帰りに 1 いらっしゃいませ 2 私もここで…… 3 両親や先生は? Ⅱ どうする ――できること・できないこと 1 思い出してみよう (1)お使いは? (2)お年玉は? (3)電車は? 2 調べてみよう (1)ケータイの契約書 (2)学校の校則 (3)法律の規制 <ケース編・その2>私[じぶん]をつくること Ⅰ できごと ――父子で口論? 1 いてっ! 殴るなよ 2 「児童虐待相談1万件を超える」 3 ネグレクトって何? Ⅱ どうする ―― 1 考えてみよう (1)しつけと虐待 (2)リストラされた (3)離婚と子ども 2 調べてみよう (1)児童相談所 (2)里親・養親・継親 (3)親の責任 <ルール編・その1>親子であるには・親子であるなら Ⅰ 親子であるなら? ――親子関係の効果 1 子どもが成年になるまで (1)養育 (2)財産管理 (3)親権者 2 子どもが成年になってから (1)通常の場合 (2)精神障害のある場合 Ⅱ 親子であるには? ――親子関係の成立 1 血縁にもとづく親子 (1)生物学的な親子関係 (2)法的な実親子関係 2 血縁にもとづかない親子 (1)社会的な親子関係 (2)法的な養親子関係 Ⅲ 親子の縁は切れるか? ――親子関係の終了 <ルール編・その2>助けあい協力しあう人々 Ⅰ 家族とは何か Ⅱ 小さな家族 ――夫婦 1 夫婦になると? ――婚姻の効果 (1)夫婦でいるあいだは (2)夫婦でなくなると 2 夫婦になるには? ――婚姻の成立 (1)結婚するには (2)結婚するかしないか Ⅲ 大きな家族 ――親族 1 広い親族 (1)親類縁者の出番 (2)親類縁者の範囲 2 狭い親族 (1)直系血族・兄弟姉妹 (2)同居の親族 Ⅳ その先に…… 付録Ⅰ 考えるヒント・その1 ルールを適用する――交通事故の場合 <事項索引>