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エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第2版〕
鈴木 克昌・峯岸 健太郎・久保田 修平ほか
A5判上製/600頁
ISBN:978-4-7857-2228-9
定価:7,480円 (本体6,800円+税)
発売日:2014年10月
在庫:絶版
詳細
キャピタル・マーケッツのリーディング・ファームによるファイナンス実務書の決定版。2012年に社会問題となった増資インサイダー事件、この問題点を克服する新たな手法として期待されたライツ・オファリングなど、日々進展する資本市場とその規制を網羅的にアップデートした改訂版。
主要目次
第1章 エクイティ・ファイナンスに係るコーポレート・ファイナンスの基礎理論と法
第2章 証券の内容
第1節 普通株式
第2節 種類株式
第3節 新株予約権
第4節 普通社債
第5節 新株予約権付社債
第3章 エクイティ・ファイナンスと有利発行規制
第1節 エクイティ・ファイナンスによる希釈化と株主の同意
第2節 普通株式の有利発行
第3節 種類株式の有利発行
第4節 新株予約権・新株予約権付社債の有利発行
第4章 エクイティ・ファナンスと開示
第1節 金商法上の開示規制
第2節 証券取引所における開示等
第3節 米国証券法上の募集と私募
第4節 内部者取引規制に関する留意事項
第5章 公募案件の実務
第1節 公募の概要
第2節 公募のスケジュール
第3節 引受けとデュー・ディリジェンス
第4節 公募におけるプライシング
第5節 公募と空売り規制・内部者取引規制
第6節 公募と親引け
第7節 公募のドキュメンテーション
第8節 エクイティ・ファイナンスのプレイヤー
第6章 第三者割当の実務
第1節 第三者割当の概要
第2節 発行手続における留意事項
第3節 第三者割当に固有の開示
第4節 MSCB等発行の場合の留意事項
第5節 第三者割当と不公正発行
第6節 違法な発行等に対する株主の対抗措置
第7節 不適切・不公正なファイナンスに関する問題
第7章 ライツ・オファリングの実務
第1節 ライツ・オファリングの概要
第2節 ライツ・オファリングのスケジュール
第3節 ライツ・オファリングとドキュメンテーション
第4節 ライツ・オファリングと金融商品取引業
第5節 ライツ・オファリングと公開買付規制
第6節 ライツ・オファリングと大量保有報告制度
第7節 ライツ・オファリングに係る金商法上のその他の諸問題
第8節 ライツ・オファリングに係るその他の諸問題
第9節 会社法改正の影響
巻末資料:新株予約権付社債の社債要項
索引
書籍の正誤・補訂
■294頁・3.(1) (a)1行目
誤:第三者割当
正:公募
■297頁・(2)11行目
誤:第三者割当
正:公募
■298頁・上から10行目
誤:上記通知に代えることができるため(会社法203条4項、会社則42条、会社法242条4項、会社則55条)、上場会社が上場株式等の第三者割当を行う場合には、上記通知は行われないのが一般的である。もっとも
正:上記通知に代えることができるが(会社法203条4項、会社則42条、会社法242条4項、会社則55条)、上場会社が上場株式等の公募を行う場合には、引受証券会社に対して上記通知は行うのが一般的である。なお
■299頁・(b)4行目
誤:~簡便なため、割当予定先が少ない第三者割当の方法による募集の場合、実務的には総数引受契約を用いることが多い。
正:~簡便であるが、公募による募集の場合、実務的には「(a)申込み・割当方式の場合」の手続を用いることが多い。
■300頁・6行目
誤:~取得する投資者が発行会社と締結する総数引受契約ないし第三者割当契約と法15条1項(届出の効力発生前の約定禁止規定)の抵触の問題についても,第一種金融商品取引業者が発行会社と締結する引受契約の締結の場合(上記「第5章・第2節・Ⅱ. プライシング日」を参照のこと)と同様に考えることができるかは実務上悩ましい問題であるが,第三者割当の場合の一定の事前調査にはガン・ジャンピング規制の適用がないこととされた(上記「第4章・第1節・Ⅰ.3. ガン・ジャンピング規制」を参照のこと)趣旨は,待機期間・効力発生に
正:取得する引受証券会社が発行会社と締結する引受契約と法15条1項(届出の効力発生前の約定禁止規定)の抵触の問題については,第一種金融商品取引業者が発行会社と締結する引受契約の締結の場合(上記「第5章・第2節・Ⅱ. プライシング日」)を参照のこと。なお,第三者割当の場合、一定の事前調査にはガン・ジャンピング規制の適用がないこととされており(上記「第4章・第1節・Ⅰ.3. ガン・ジャンピング規制」を参照のこと)、その趣旨は,第三者割当の場合の待機期間・効力発生に
■302頁・4. (1)1~2行目
誤:引受証券会社または投資者が
正:引受証券会社が
■306頁・10~11行目
誤:引受証券会社または投資者が
正:引受証券会社が
■311頁・6. 2行目
誤:「株式の所得」には、第三者割当により株式を取得する場合も含まれる。この、届出書の提出は、
正:「株式の所得」には、公募の方法により株式を取得する場合も含まれる。公募の場合には通常問題とならないが、この、届出書の提出は、