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民法(債権関係)改正法案新旧対照条文
商事法務 編
A5判並製/204頁
ISBN:978-4-7857-2290-6
定価:1,320円 (本体1,200円+税)
発売日:2015年05月
在庫:絶版
詳細
第189回国会に提出された民法(債権関係)改正法案の新旧対照表を緊急出版。約120年ぶりの民法大改正の全容が明らかに。
主要目次
第一編 総則
第一章 通則
第二章 人
第三章 法人
第四章 物
第五章 法律行為
第六章 期間の計算
第七章 時効
第二編 物権
第一章 総則
第二章 占有権
第三章 所有権
第四章 地上権
第五章 永小作権
第六章 地役権
第七章 留置権
第八章 先取特権
第九章 質権
第十章 抵当権
第三編 債権
第一章 総則
第二章 契約
第三章 事務管理
第四章 不当利得
第五章 不法行為
第四編 親族(略)
第五編 相続(略)
書籍の正誤・補訂
■23頁上段・改正案第百六条第一項
誤:(復代理人の権限等)
第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
正:(復代理人の権限等)
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
■106頁下段・現行第四百五十一条
誤:(他の担保の供与)
第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
正:(他の担保の供与)
第四百五十一条 (同上)
■141頁上段・改正案第五百二十三条
誤:(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
正:(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
■191頁下段・現行第七百二十三条の見出し
誤:(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 (同上)
正:(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 (同上)