監査等委員会設置会社の活用戦略


監査等委員会設置会社の活用戦略

日比谷パーク法律事務所・三菱UFJ信託銀行 編


A5判並製/264頁
ISBN:978-4-7857-2328-6

定価:3,740円 (本体3,400円+税)

発売日:2015年09月

在庫:品切・重版未定

詳細

監査役会設置会社や委員会設置会社(新法下における指名委員会等設置会社)の現状を手掛かりに、両機関と比較することで監査等委員会設置会社のあるべき姿を模索し、そのデメリットを避け、メリットを享受するための道筋を示した実務解説書。

主要目次

第1章 監査等委員会設置会社とは
 1 会社法改正の概要
 2 会社法の定める機関設計
 3 各機関のメリット・デメリット
第2章 監査等委員会設置会社における各機関(監査等委員会・取締役会・株主総会)
 1 監査等委員会
 2 取締役会
 3 株主総会
第3章 移行のスケジュール
 1 はじめに
 2 社内の組織体制の見直し
 3 監査等委員たる社外取締役の要件(独立性判断基準)
 4 監査等委員候補者の選定・確認事項等
 5 社内規定の見直し
 6 株主総会 ◯監査等委員会設置会社への移行を決定した会社

書籍の正誤・補訂

19頁・[ 図表1-1-7] 監査役会、監査等委員会、監査委員会の権限比較

 誤:監査等委員会の常勤者の要否 1名以上要
   監査役会の常勤者の要否 任意(選定の有無およびその理由を事業報告に開示)

 正:監査等委員会の常勤者の要否 任意(選定の有無およびその理由を事業報告に開示)
   監査役会の常勤者の要否 1名以上要

 

79頁・【事業報告等に係る監査報告】(イ) ⅳ

 誤:内部統制システムの整備についての決定または決議がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨およびその理由

 正:内部統制システムの整備についての決定または決議の内容および当該システムの運用状況の内容(施行規則118条2号に掲げる事項)(監査の範囲に属さないものを除く)が相当でないと認めるときは、その旨およびその理由

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