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論点解説 実務独占禁止法
山﨑 恒・幕田 英雄 監修
A5判並製/368頁
ISBN:978-4-7857-2501-3
定価:4,400円 (本体4,000円+税)
発売日:2017年02月
在庫:在庫僅少
詳細
平成25年改正独占禁止法(平成27年4月1日施行)により審判制度が廃止され、公取委が行う行政処分に対して不服がある場合には、直接、裁判所に取消訴訟が提起されることとなった。本書は、判例および公取委の実務に即しながら、かつ一定の理論水準を確保しつつ、独占禁止法について的確な理解が得られるようにわかりやすくまとめられた解説書。
主要目次
第1章 独占禁止法の基本的考え方
第2章 不当な取引制限の要件事実
第3章 不当な取引制限における一定の取引分野
第4章 不当な取引制限における正当化事由
第5章 私的独占
第6章 不公正な取引方法における公正競争阻害性
第7章 不公正な取引方法――優越的地位の濫用
第8章 排除措置命令
第9章 課徴金納付命令における「当該商品又は役務」の要件事実――入札談合事件における分析を中心に
第10章 課徴金納付命令(私的独占、不公正な取引方法)の課徴金算定――優越的地位の濫用を中心に
第11章 課徴金納付命令における業種認定
第12章 課徴金減免申請
第13章 独占禁止法の国際的なエンフォースメント
事項索引
判審决等索引
書籍の正誤・補訂
■321頁・7行目~9行目
誤:当該行為により一定の取引分野における競争の実質的制限が認められ、当該一定の取引分野に我が国が含まれる場合には
正:かつ、当該行為により一定の取引分野における競争が実質的に制限された場合には
■321頁・10行目~14行目
誤:事業者が我が国に所在するか否か、あるいは、同法第2条第6項に該当する行為が我が国でなされたか否かに関わりなく、当該行為により我が国を含む一定の取引分野における競争が実質的に制限された場合、すなわち、我が国における自由競争経済秩序が侵害された場合には、同法第3条後段を適用するのがその趣旨に合致するからである
正:同法第2条第6項に該当する行為が我が国でなされたか否か、あるいは、当該行為を行った事業者が我が国に所在するか否かに関わりなく、少なくとも、一定の取引分野における競争が我が国に所在する需要者をめぐって行われるものであり、かつ、当該行為により一定の取引分野における競争が実質的に制限された場合には、我が国における自由競争経済秩序が侵害されたということができ、同法第3条後段を適用するのがその趣旨に合致するからである
■321頁・19行目~21行目
誤:当該行為により一定の取引分野における競争の実質的制限が認められ、当該一定の取引分野に我が国が含まれる場合には
正:かつ、当該行為により一定の取引分野における競争が実質的に制限された場合には