2018年法学検定試験問題集 スタンダード<中級>コース


2018年法学検定試験問題集 スタンダード<中級>コース

法学検定試験委員会 編


A5判並製/984頁
ISBN:978-4-7857-2620-1

定価:4,180円 (本体3,800円+税)

発売日:2018年03月

在庫:絶版

詳細

公務員試験や各種資格試験の基礎固めや就職活動の際の自己アピールに最適。 2018年12月実施予定の法学検定試験問題集。各科目の重要論点を網羅的に学習できるように編集されており、その科目全般にわたる知識・能力を無理なく身につけることができる。法学、憲法、民法、刑法に加え、民訴、刑訴、商法、行政法を収録。対象は、法学部2年次生~標準的な3年次生程度。

主要目次

Ⅰ 法学一般
 法と法体系【問題1~問題22】
 条文・判例の読み方【問題23~問題38】
 法的考え方【問題39~問題48】
 法制度の仕組み【問題49~問題65】
 Ⅱ 憲法
 憲法総論【問題1~問題10】
 人権総論【問題11~問題23】
 人権各論【問題24~問題64】
 統治機構【問題65~問題107】
Ⅲ 民法
 総則【問題1~問題34】
 物権【問題35~問題56】
 債権総論【問題57~問題80】
 債権各論【問題81~問題105】
 親族・相続【問題106~問題126】
Ⅳ 刑法
 刑法総論(基礎理論)【問題1~問題7】
 刑法総論(犯罪理論)【問題8~問題72】
 刑法各論の諸問題【問題73~問題75】
 刑法各論⑴個人的法益に対する罪【問題76~問題112】
 刑法各論⑵社会的法益に対する罪【問題113~問題121】
 刑法各論⑶国家的法益に対する罪【問題122~問題128】
Ⅴ 民事訴訟法
 総論【問題1~問題5】
 裁判所【問題6~問題11】
 当事者・代理人【問題12~問題22】
 訴えの種類,対象【問題23~問題27】
 訴え提起の手続・訴訟の進行【問題28~問題35】
 口頭弁論の諸原則,弁論主義・処分権主義【問題36~問題57】
 訴訟要件【問題58~問題66】
 証拠調べ【問題67~問題81】
 判決【問題82~問題91】
Ⅵ 刑事訴訟法
 基本原理および手続の流れ【問題1~問題9】
 捜査【問題10~問題41】
 公訴の提起【問題42~問題52】
 公判手続【問題53~問題77】
 証拠法【問題78~問題98】
 裁判【問題99~問題101】
 上訴・再審【問題102~問題103】
 略式手続【問題104】
Ⅶ 商法
 総則【問題1~問題9】
 株式会社 総論・設立【問題10~問題19】
 株式・募集株式の発行等,新株予約権・社債【問題20~問題43】
 機関【問題44~問題73】
 計算・組織再編行為・定款変更【問題74~問題86】
 持分会社【問題87~問題91】
 商行為【問題92~問題93】
 手形法・小切手法【問題94~問題101】
Ⅷ 行政法
 行政法総論【問題1~問題52】
 行政救済法【問題53~問題105】

書籍の正誤・補訂

628頁・刑事訴訟法 問題23リード文

 誤:捜査機関による捜に関する以下の記述のうち……。

 正:捜査機関による捜に関する以下の記述のうち……。

 

628頁・刑事訴訟法 問題23肢4

 誤:人の着衣から証拠物を発見するためには,捜ではなく,……。

 正:人の着衣から証拠物を発見するためには,捜ではなく,……。

 

685頁・刑事訴訟法 問題73解説(肢ア)

 誤:ア.誤り。最高裁判所の判例によれば,殺人の共同正犯における実行行為者は,共謀に関与した者の範囲に変わりがない場合には,罪となるべき事実の特定に不可欠な事項とはいえないので,審判対象の画定の見地からは,訴因の変更は必要ではないが,検察官が訴因において明示した場合,「実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから」,起訴状記載の実行行為者と異なる実行行為者を認定するときは,「原則として,訴因変更手続を要する」(最決平13・4・11刑集55・3・127)としている。ただし,被告人の防御の具体的状況に照らして,「被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることも違法ではない。

 

 正:ア.誤り。最高裁判所の判例によれば,殺人の共同正犯における実行行為者は,共謀に関与した者の範囲に変わりがない場合には,罪となるべき事実の特定に不可欠な事項とはいえないので,審判対象の画定の見地からは,訴因の変更は必要ではないが,検察官が訴因において明示した場合,「実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから」,起訴状記載の実行行為者と異なる実行行為者を認定するときは,「原則として,訴因変更手続を要する」(最決平13・4・11刑集55・3・127)としている。ただし,被告人の防御の具体的状況に照らして,「被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない。

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