2015年刊行の書籍

民法(債権関係)改正法案新旧対照条文(2015年5月刊)

23頁上段・改正案第百六条第一項
 誤:(復代理人の権限等)
   第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

 正:(復代理人の権限等)
   第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

 

106頁下段・現行第四百五十一条

 誤:(他の担保の供与)
   第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

 正:(他の担保の供与)
   第四百五十一条 (同上)

 

141頁上段・改正案第五百二十三条

 誤:(遅延した承諾の効力)
   第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

 正:(遅延した承諾の効力)
    第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

 

191頁下段・現行第七百二十三条の見出し

 誤:(名誉毀における原状回復)
   第七百二十三条 (同上)

 正:(名誉損における原状回復)
   第七百二十三条 (同上)

処理中です…

このままお待ちください。