株式交換・株式移転ハンドブック(2015年4月刊)
■113頁・第5条ただし書き
誤:「ただし本合併の……」
正:「ただし本株式交換の……」
■114頁・第9条1項1行目
誤:「……至るまでの聞に、……」
正:「……至るまでの間に、……」
■181頁・図表4-5-1タイトル
誤:「株主買取請求権を有する株主」
正:「株式買取請求権を有する株主」
■475頁・末尾の2行
誤:から2万円まで)が適用されるし、株式移転で設立される株式移転完全親会社の定款には、1通につき4万円の印紙税が適用される。
正:から2万円まで)が適用される。