別冊NBL No.150 原子力損害賠償の現状と課題(2015年3月刊)
一橋大学環境法政策講座編『別冊NBL No.150 原子力損害賠償の現状と課題』に編集部の作業を原因とする誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させて頂きます。
■19頁本文・下から7行目
誤:今回の東日本大震災が超えれに当たるかどうか。
正:今回の東日本大震災がこれに当たるかどうか。
■20頁本文・下から6行目
誤:政府による避難等の指示等に係る損害については9項目が挙げられています。
正:政府による避難等の指示等に係る損害については10項目が挙げられています。
■21頁・見出し「4 政府等による農林水産物等の出荷制限指示等に係る損害」以下本文2行目
誤:……を賠償するということです。さて、次に風評被害ですが、……
正:〔見出し「5 風評被害」の挿入位置を変更〕
……を賠償するということです。[改行] |
■23頁本文・5~6行目
誤:生活費の増加のほうがむしろ主足る損害となります。
正:生活費の増加のほうがむしろ主たる損害となります。
■23頁本文・7行目
誤:精神的損害も入りますが、は生活費の増加が主になり、……
正:精神的損害も入りますが、生活費の増加が主になり、…… 〔「は」を削除〕
■24頁本文・18~19行目
誤:財物価値の損失または減少 〔3箇所〕
正:財物価値の喪失または減少
■26頁本文・下から4行目
誤:わが国の民法は、722条2項で原状回復 [改行] を損害賠償
正:わが国の民法は、722条1項で原状回復を損害賠償
■91頁本文・15行目
誤:11月15日の最高裁判決……
正:今回の指針の中で、昭和43年11月15日の最高裁判決……