2014年刊行の書籍

『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第2版〕』(2014年10月刊)

294頁・3.(1) (a)1行目

 誤:第三者割当

 正:公募

 

297頁・(2)11行目

 

 誤:第三者割当

 正:公募

 

298頁・上から10行目

 誤:上記通知に代えることができるため(会社法203条4項、会社則42条、会社法242条4項、会社則55条)、上場会社が上場株式等の第三者割当を行う場合には、上記通知は行われないのが一般的である。もっとも

 正:上記通知に代えることができる(会社法203条4項、会社則42条、会社法242条4項、会社則55条)、上場会社が上場株式等の公募を行う場合には、引受証券会社に対して上記通知は行のが一般的である。なお

 

299頁・(b)4行目

 誤:~簡便なため、割当予定先が少ない第三者割当の方法による募集の場合、実務的には総数引受契約を用いることが多い。

 正:~簡便であるが、公募による募集の場合、実務的には「(a)申込み・割当方式の場合」の手続を用いることが多い。

 

300頁・6行目

 誤:~取得する投資者が発行会社と締結する総数引受契約ないし第三者割当契約と法15条1項(届出の効力発生前の約定禁止規定)の抵触の問題について,第一種金融商品取引業者が発行会社と締結する引受契約の締結の場合(上記「第5章・第2節・Ⅱ. プライシング日」を参照のこと)と同様に考えることができるかは実務上悩ましい問題であるが,第三者割当の場合一定の事前調査にはガン・ジャンピング規制の適用がないこととされ(上記「第4章・第1節・Ⅰ.3. ガン・ジャンピング規制」を参照のこと)趣旨は,待機期間・効力発生に

 正:取得する引受証券会社が発行会社と締結する引受契約と法15条1項(届出の効力発生前の約定禁止規定)の抵触の問題について,第一種金融商品取引業者が発行会社と締結する引受契約の締結の場合(上記「第5章・第2節・Ⅱ. プライシング日」)を参照のこと。なお,第三者割当の場合一定の事前調査にはガン・ジャンピング規制の適用がないこととされており(上記「第4章・第1節・Ⅰ.3. ガン・ジャンピング規制」を参照のこと)、その趣旨は,第三者割当の場合の待機期間・効力発生に

 

302頁・4. (1)1~2行目

 誤:引受証券会社または投資者

 正:引受証券会社が

 

306頁・10~11行目

 誤:引受証券会社または投資者

 正:引受証券会社が

 

311頁・6. 2行目

 誤:「株式の所得」には、第三者割当により株式を取得する場合も含まれる。この、届出書の提出は、

 正:「株式の所得」には、公募の方法により株式を取得する場合も含まれる。公募の場合には通常問題とならないが、この、届出書の提出は、

 

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