『債権回収早わかり』(2014年2月刊)
■15ページ上から5行目
誤:設問21
正:設問19
■52ページ下から5行目
誤:対抗要件
正:第三者対抗要件
■53ページ上から11行目
誤:会社更生手続における債権譲渡担保の権利行使の方法は、
正:その他債権譲渡担保の権利行使における注意点は、
■54ページ下から4行目
誤:対抗要件
正:第三者対抗要件
■55ページ上から10行目
誤:通知をする
正:登記事項証明書の交付を伴う通知をする
■57ページ下から7行目
誤:民執181条2号
正:民執180条2号
■63ページ(2)上から6行目
誤:更生計画案の認可のための条件が厳しくなってしまうため(会更195条5項2号)
正:更生計画案の可決の要件が厳しくなってしまうため(会更196条5項2号)
■68ページの冒頭の上から2行目
誤:設問65、72
正:設問65、73
■72ページ下から1行目
誤:破148条1項7号
正:破148条1項5号
■74ページ下から2行目
誤:会更61条4項
正:会更61条5項
■75ページ上から1行目
誤:破148条1 項7号、民再49条4項、会更61条4項
正:破54条1項、民再49条5項、会更61条5項
■105ページ上から5行目
誤:設問71、72
正:設問71
■131ページ下から3行目
誤:故意に印紙を貼らない場合、あるいは印紙額を少なく貼付した場合
「1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(同法22条)
正:偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした場合
「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(同法21条1項1号)
■141ページ下から5行目
誤:民執161
正:民執193
■145ページ上から14行目
誤:登記事項証明書を第三債務者に交付します
(動産・債権譲渡特例4条2項)
正:第三債務者に登記事項証明書を交付して通知をします
(動産・債権譲渡特例4条2項)
■145ページ上から16行目
誤:登記事項証明書は譲受人が交付してもよい
正:登記事項証明書の交付を伴う通知は譲受人が行える