『タクティクスアドバンス 民法 2013』(2012年10月刊)
■22頁(問題11)
解説イ
誤:「イ.正しい。行為能力制限により法律行為が取消可能である場合,その行為の有効性は,なお不確定的である。そうした不安定な
状態を解消するため相手方に認められているのが,催告権である(民20条)。これによれば,未成年者または成年被後見人の相手
方は,法定代理人に追認するか否かの確答を催告でき(未成年者と成年被後見人には意思表示の受領能力がなく催告をすることが
できない),所定の期間内に確答が発せられない場合には追認したものとみなされる(同条2項)。」
正:「イ.正しい。未成年者と成年被後見人には意思表示の受領能力が認められておらず、これらの者に対して意思表示をした者は、法定
代理人が意思表示を知る前にあっては、その効力を主張することができない(民98条の2)。
なお、同条本文が「対抗」することができない、としているのは、相手方がその効力を主張することは妨げられないことを意味する。」
■411頁(問題213)
解説2 1行目
誤:「誤り(民420条2項後段)。……」
正:「誤り(民420条1項後段)。……」
■548頁~549頁(問題283)
肢3
誤:「債務者主義によれば,……」
正:削除
肢4
誤:「債権者主義によれば,……」
正:削除
解説 肢3
誤:「正しい。債務者主義が適用される場合であっても,……」
正:「正しい。債務者主義が適用されるべきであっても,……」
■583頁(問題301)
解説2 5行目
誤:「……担保責任を負う(民560条)。」
正:「……担保責任を負う(民561条)。」
■591頁(問題305)
解説4
誤:「……超過していた場合、買主は……」
正:「……超過していた場合、売主は……」
■607頁(問題313)
解説3 4行目
誤:「……借主は、履行期から相当期間内に……」
正:「……借主は、返還の請求を受けた時から相当期間内に……」
■635頁(問題327)
解説3 1行目
誤:「3.誤り。判例は,……と評価し,賃貸人に債務不履行責任……」
正:「3.誤り。判例は,……と評価し,賃借人に債務不履行責任……」
■655頁(問題337)
解説3 6行目
誤:「……修補に代わる損害賠償請求もすることができない。……」
正:「……修補に代わる損害賠償請求しかすることができない。……」
■804頁(問題419)
選択肢
1.a (誤) なる → (正) ならない
2.a (誤) なる → (正) ならない
3.a (誤) ならない → (正) なる
4.a (誤) ならない → (正) なる
■830頁(問題434)
肢4
誤:「……Xの遺留分侵害額は,……」
正:「……Cの遺留分侵害額は,……」
■831頁(問題434)
解説3 5行目
誤:「……本問のXに特別受益は……」
正:「……本問のBに特別受益は……」
■853頁 (問題446)
解説肢5の解説を以下のように差し替えさせていただきます。
「5. 誤り。特別損害で要求される予見可能性の判断をめぐっては争いがある。契約当事者が契約締結時において特別の事情を予見できたか否かでこれを判断すべきとする見解もあるが(保護範囲説)、判例・通説は、債務者が不履行時に予見できた特別損害も賠償額に加えられるとしている (大判大7・8・27民録24・1658)。」