2012年刊行の書籍

『タクティクスアドバンス 商法 2013』(2012年10月刊)

105頁(問題56)
解説1. 4行目
誤:「……(会社32条11項参照)……」
正:「……(会社32条1項参照)……」

147頁(問題78)
解説2. 2行目
誤:「……場合に,3株の場合数以外の株式……」
正:「……場合に,3株の倍数以外の株式……」

151頁
解説2.文末
誤:「2.誤り。剰余金配当に関して……。このため,つねに配当の上限額を定款で定めなければならない。」
正:「2.誤り。剰余金配当に関して……。このため,つねに配当の上限額を定款で定めなければならないわけではない。」

153頁(問題82)
解説2. 3行目
誤:「……会社は種類株式発行会社……」
正:「……会社は種類株式発行会社……」

173頁
解説1.3行目
誤:「……議決権を有しない(会社309条1項)。……」
正:「……議決権を有しない(会社308条1項)。……」

355頁(問題209)
解説4
誤:「……(会社828条9号)。」
正:「……(会社828条1項9号)。」

377頁(問題220)
解説ア
誤:「……(会社830条1項)。」
正:「……(会社830条2項)。」

380頁(問題222)
※問題文中にあるはずの「下線」が抜けておりました。申し訳ありません。
問題文中の下線部ア~オにつき下記のとおりとなります。

以下の記述は,代表訴訟(株主が,会社法847条の規定に基づき,株式会社のためにする責任追及等の訴えをいう。)についての A君とB君との対話である。下線部ア~オのうち,誤りのあるものの組み合わせを1つ選びなさい。

A:「1株でも株式を持っていれば誰でも代表訴訟を起こせるのはおかしいな。会社の経営を混乱させようとする  人たち(会社荒らし)に利用されるんじゃないか。」

B:「(ア)単元株制度を採用している会社なら,定款で単元未満株主については代表訴訟の提起を制限できるから,  零細な株式しかもたない者が濫用的に訴訟をするという問題には歯止めをかけられるはずだよ。」

A:「でも,責任追及の原因となる行為がされた時点で株主である必要はないんでしょう?特に,(イ)公開会社の株式は  自由に譲渡できるから,それまで株主でなかった人でも,何か会社の不祥事が発覚したらその会社の株式を買って,すぐつぎの日  でも代表訴訟を起こせるわけだ。やっぱり,会社荒らしに利用されそうだよ。」

B:「(ウ)代表訴訟の提起が悪意によるものであることが疎明されれば,被告の申立てにより,裁判所は原告株主に対して  相当の担保の提供を命じることができるんだ。だから,そんなに会社荒らしのための利用を心配する必要はないよ。それより,  僕は株主が代表訴訟を提起する十分な動機があるかどうかのほうが心配だな。株主は,代表訴訟を提起するには裁判所に費用を予納  する必要があるし,(エ)代表訴訟に勝っても負けても,必要な費用,たとえば弁護士に支払う報酬等は,全部株主自身が負担  しなくてはならないんだからね。

A:「裁判所への費用の予納についてだけど,(オ)確か代表訴訟は,財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなされるから,  そんなに高額にはならないんじゃないかな。

1.アイ  2.イウ  3.イエ  4.ウオ  5.エオ

(2009年法学既修者試験 第23問)


383頁(問題223)
解説イ
誤:「……(会社847条)。」
正:「……(会社848条)。」

417頁
解説1.3行目
誤:「正しい。(非訟142条。なお,平成23年法律第51号〔非訟事件手続法の新法(以下,「新法」とする)〕施行後は100条となる)。」
正:「正しい。(非訟142条。なお,平成23年法律第51号〔非訟事件手続法の新法(以下,「新法」とする)〕施行後は105条となる)。」

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