『特許・商標・不正競争関係訴訟の実務入門』(2012年5月刊)
■4頁[本文]7行目
誤:「③明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限られる(特許法126 条1 項)。」
正:「③明瞭でない記載の釈明を目的とするもの、④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を
当該他の請求項の記載を引用しないものとすることに限られる(特許法126 条1項)。」
■4頁[本文]12行目
誤:「訂正後の発明(クレーム)は、当該特許の出願の際に独立して特許を受けることができるもの
でなければならない(同条7項)。」
正:「訂正後の発明(クレーム)は、上記①、②を目的とする場合には、当該特許の出願の際に
独立して特許を受けることができるものでなければならない(同条7項)。」
■197頁[本文]下から6行目
誤:「新たな審決をしなければならない(特許法181 条 5 項)。」
正:「新たな審決をしなければならない(特許法181 条 2 項)。」
■231頁[本文]5 (1)の3行目
誤:「審決をしなければならない(特許法181 条 5 項)。」
正:「審決をしなければならない(特許法181 条 2 項)。」