2012年刊行の書籍

『特許・商標・不正競争関係訴訟の実務入門』(2012年5月刊)

4頁[本文]7行目
 誤:「③明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限られる(特許法126 条1 項)。」
 正:「③明瞭でない記載の釈明を目的とするもの、④他の請求項の記載を引用する請求項の
記載を
    当該他の請求項の記載を引用しないものとすること
に限られる(特許法126 条1
項)。」


4頁[本文]12行目
 誤:「訂正後の発明(クレーム)は、当該特許の出願の際に独立して特許を受けることがきるもの
    でなければならない(同条7項)。」

 正:「訂正後の発明(クレーム)は、上記①、②を目的とする場合には、当該特許の出願の際に
    独立して特許を受けることができるものでなければならない(同条7項)。」


197頁[本文]下から6行目
 誤:「新たな審決をしなければならない(特許法181 条 5 項)。」
 正:「新たな審決をしなければならない(特許法181 条 2 項)。」


231頁[本文]5 (1)の3行目
 誤:「審決をしなければならない(特許法181 条 5 項)。」
 正:「審決をしなければならない(特許法181 条 2 項)。」

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