2012年刊行の書籍

『要件事実問題集〔第3版〕』(2012年3月刊)

■75頁 14行目末尾
 
誤:「本件土地の被告」
 正:「本件土地の原告」
 

■233 頁の17 行目
 誤:「被告が武石さんに内容証明郵便によって」
 正:「ケイピックが武石さんに内容証明郵便によって」

 

■245 頁の15 行目

 誤:「定期払いの各支払期限が経過すれば」
 正:「定期払いの各支払期日が到来すれば」


■269 頁下から14 行目

 誤:「である(民887条1項)であるから」
 正:「である(民887条1項)から」
 *()の後ろの「である」を削除

 

■323 頁の11行目~13行目

 「もっとも,本問の場合~左右するものではない」→この部分を削除

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