消費者相談マニュアル〔第4版〕(2019年10月刊)
■82頁 下から7行目~6行目
誤:(同法9条5項=効果の特例。電話勧誘販売については規定がない)。
正:(同法9条5項、24条5項=効果の特例)。
■84頁 6行目
誤:他方、訪問販売以外の類型については同種の規定が設けられていない。
正:他方、訪問販売、電話勧誘販売以外の類型については同種の規定が設けられていない。
■84頁 8行目~9行目
誤:(前掲『平成24年版特定商取引に関する法律の解説』162頁・251頁・343頁)。
正:(前掲『平成24年版特定商取引に関する法律の解説』250頁・251頁・295頁・296頁・343頁・382頁)。
■112頁 下から6行目~7行目の間に以下を追加
エ 抗弁の接続
第1章第4「2️⃣ 抗弁の対抗」参照。
■461頁 20行目~21行目
誤:クレジット契約自体のクーリング・オフ及び取消しが可能である(割販法35条の3の10)。
正:クレジット契約自体のクーリング・オフ(割販法35条の3の10)及び取消し(割販法35条の3の13)が可能である。