『裁判実務シリーズ1 労働関係訴訟の実務』(2012年6月刊)
――第3刷の正誤――
■77頁 6行目(計算式)
誤:(計算式)時間外労働時間=1年単位の変形労働時間制により労働させた期間における実労働時間-[労基法37条1項に基づき割増賃金を支払わなければならない時間-40時間×(上記期間の歴日数÷7日)]
正:(計算式)時間外労働時間=1年単位の変形労働時間制により労働させた期間における実労働時間-40時間×(上記期間の歴日数÷7日)-労基法37条1項に基づき割増賃金を支払わなければならない時間
■88頁 下から5行目
誤:阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第1)事件、東京高判平成23年9月14日労判1036号14頁(上記東京地判の控訴審判決)、東京高判平成24年3月7日労判1048号6頁、26頁等3)がある。
正:阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第1)事件、東京高判平成23年9月14日労判1036号14頁、東京高判平成24年3月7日労判1048号6頁、最二判平成26年1月24日労判1088号5頁等3)がある。
■250頁[本文]15行目
誤:2パワハラ行為に関する使用者側の主張立証上の留意点
正:2パワハラ訴訟に関する使用者側の主張立証上の留意点
■414頁 9行目
誤:あると主張するのは
正:あると主張したりするのは
■414頁 下から5行目
誤:公序良俗に違反した場合
正:公序良俗に違反したりした場合
■539頁 [判例索引]右列下から2行目
誤:東京高判平成24年3月7日〔阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2及び第3)事件〕…88
正:東京高判平成24年3月7日〔阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件〕…………88
■539頁 [判例索引]右列最下行
・下記判例を追加
最二判平成26年1月24日〔阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件〕…………………88
――第1刷・第2刷の正誤――
■5頁 16行目
誤:遂行方法ついて使用者から
正:遂行方法について使用者から
■17頁 下から2行目
誤:有するかいった点
正:有するかといった点
■21頁 「1 判例等の基本的な考え方」の8行目
誤:労基法上の労働者よりも
正:労基法上の使用者よりも
■30頁 1行目
誤:各当事者にどのように
正:各当事者がどのように
■116頁 「3(1)総論」の2行目
誤:比較対象
正:比較対照
■119頁 「4(2)より限界的な事例について」の8行目
誤:(30万円-X)÷164時間=1日当たりの基礎単価(これをYとする)
正:(30万円-X)÷164時間=1時間当たりの基礎単価(これをYとする)
■120頁[本文]5行目
誤:明確区分制の要件
正:明確区分性の要件
■152頁[図表2]「みちのく銀行最高裁判決」の列の下から6行目
誤:1人につき3年。4か月
正:1人につき3年4か月
■248頁 「2 パワハラ訴訟に……」の4行目
誤:主張立証が、
正:主張立証が
■349頁 上から19行目
誤:裁量権濫用したものである
正:裁量権を濫用したものである
■426頁 下から9行目
誤:人事効果の評価の平均点数が0点以下
正:人事考課の評価の平均点数が0点未満
■508頁 11行目
誤:2週間から3週間前での間
正:2週間から3週間前までの間
――第1刷の正誤――
■ⅷ頁 27行目
誤:渡辺 弘(東京高等裁判所部総括判事)
正:渡辺 弘(東京高等裁判所判事)
■88頁 下から3行目
誤:3月7日判例集未搭載等
正:3月7日労判1048号6頁、26頁等
■292頁 [脚注3]2行目
誤:一般的に成立用件の厳しい
正:一般的に成立要件の厳しい
■482頁 3行目
誤:に当たるか否かが争われているようである。
正:の該当性が争われている(災害調査復命書につき最三決平成17年10月14日民集59巻8号2265頁)。