2012年刊行の書籍

『裁判実務シリーズ4 民事再生の手引』(2012年11月刊)

■81頁 上から10行目

 誤:平成23年12月末までの間に合計27件である。
 正:平成23年12月末までの間に合計28件である

 

■92頁 下から5行目

誤:再生債務者に対して再生債権、共益債権、一般優先 債権、開始後債権を有する債権者、別除権者、取戻権者、再生債務者に対する債務を負担する債務者、再生債務者に雇用されている従業員、再生債 務者の株主等がこれに該当する。
正:再生債務者に対して再生債権、共益債権、一般優先 債権、開始後債権を有する債権者、別除権者、取戻権者、再生債務者に雇用されている従業員、再生債 務者の株主等がこれに該当する。

 

■134頁 下から3行目

 誤:しかし、公平誠実義務のような一般的義務の違反について、上記規定の類推適用を認めることは困難である(伊藤2版610頁)。
 正:これに対し、公平誠実義務のような一般的義務の違反について、上記規定の類推適用を認めることは困難であるとする見解もある(伊藤2版610頁)。

 

■214頁 3(1)の2行目

 誤:分割後他の会社(承継会社)
 正:既存の他の会社(承継会社)

 

■250頁 上から7~8行目

 誤:東京高決平成22年10月8
 正:東京高決平成22年10月7

 

■298頁 末尾に下記の本文を追加

 特殊な再⽣債権に関する条項

⑴ 敷⾦返還請求権である再⽣債権に関する定め「敷金返還請求権である再生債権については、賃貸借終了後、再生債権者が賃貸目的物を明け渡したときに、賃貸借契約に従って負担すべき未払賃料、賃料相当損害金、原状回復費用等の額を控除した残額から、民事再生法92条3項に基づき共益債権とされる部分を控除した金額について、第2の定めを適用する。ただし、再生債権者が賃貸目的物を明け渡したときに既に弁済期が到来している未払金については、明渡しの日から1か月以内に支払う」などと定める。

⑵ 保証債務履⾏請求権である再⽣債権に関する定め「連帯保証債務履行請求権である再生債権については、主債務者が弁済を怠り、期限の利益を喪失したときに、第2の定めを適用する。ただし、期限の利益を喪失したときに既に弁済期が到来している未払金については、期限の利益を喪失した日から1か月以内に支払う。なお、期限の利益を喪失したときの主債務の残額が、第2の定めに従って計算した弁済額を下回るときは、当該残額を支払う」などと定める。

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