『独占禁止法』(2013年1月刊)
――第1刷・第2刷の正誤――
■56頁3行目
誤: 茨城県境工事事務所談合事件
正: 茨城県境土地改良事務所談合事件
■200頁 図表6-2「排除型私的独占」・「共同ボイコット(等)」
誤: 卸売業 2%
正: 卸売業 1%
誤:小売業 1%
正:小売業 2%
――第1刷の正誤――
■25頁 上から10行目
誤:事業者Aを
正:事業者を
■28頁 囲み中の4行目
誤:上記のとおり
正:下記のとおり
■67頁 (5) 8条5号の8行目
誤:単独取引拒絶
正:共同取引拒絶
■91頁 図表4-7説明文1~2行目
誤: 総販売数量の大部分(約89%)を占めており
正: 総販売数量のほとんどすべてを占めており
■100頁 図表4-16の説明文4行目
誤: 合計74%
正: 合計約74%
■105頁 5 (1) 排除措置命令 9行目
誤: どのような場合に違反事業者の
正: どのような場合に、違反事業者の
■118頁 図表5-2 「独占禁止法」の縦列にある条項の番号すべて
誤:2条9号○号
正:2条9項○号(※○には個別の号番号が入る)
■146頁 上から11~12行目
誤:したがって、メーカーが
正:他方で、メーカーが
■159頁 図表5-9 説明文1行目
誤:Yから
正:親会社から
■190頁 下から5行目
誤: 公正取引員会
正: 公正取引委員会
■191頁 (2)ア(ア) 目的 4行目
誤: 公正取引員会
正: 公正取引委員会
■197頁 イ(ア) 課徴金制度の目的 2行目
誤: 公正取引員会
正: 公正取引委員会
■232頁 上から4行目
誤: 公正取引員会
正: 公正取引委員会
■258頁 下から9行目
誤: 一時的でない
正: 一時的ではない
■272頁 下から8行目
誤:すなわち、セーフハーバー基準は、
正:セーフハーバー基準は、
■273頁 上から4行目
誤:……通常考えられる。」
正:……通常考えられる」
■282頁 下から6行目
誤:大きく下回る場合ことにより
正:大きく下回る場合ことにより
■290頁 下から9行目
誤:……通常考えられる。」
正:……通常考えられる」
■xv頁 編著者略歴
菅久修一(すがひさ・しゅういち)*
消費者庁審議官。1960年生まれ、1983年東京大学経済学部卒業、公正取引委員会事務局入局。在ベルリン日本国総領事館領事、経済取引局調整課長、官房国際課長、審査局管理企画課長、官房総務課長等を経て、2013年2月より現職。
執筆分担:第1章、第9章、第10章、第11章