実務担当者のための景表法ガイドマップ(2024年7月刊)
■211頁・14行目
誤:自己が商品等の供給等を受ける場合であっても、
正:自己が商品の供給等を受ける場合であっても、
■211頁・18行目以降
誤:万一取引付随性が肯定されるとしても、「自己の供給する商品又は役務の取引」と認められる役務(査定サービス等)の取引価額は通常観念し得ないため、当該役務の利用のみを条件とする場合は、(商品販売店舗への来店等を条件とすれば別途取引付随性が肯定されるが)基本的に景品規制の適用は受けないだろう。
正:「自己の供給する……役務」に当たる買取サービスの取引に付随して利益を提供する場合には、取引付随性が認められ、取引価額に関して買取額に着目して景品規制を適用すると示されている(景品Q&AのA7)」。
■226頁・下から10行目
誤:(1つの取引に付随して、値引と景品類提供を両方行う場合には、上記⒞には当たらない)
正:(2以上の企画に基づき、1つの取引に付随して、値引と景品類提供を両方行う場合には、上記(c)には当たらない。)。
■252頁・下から9行目
誤:自他共通割引証票に該当し得るおそれがある。
正:自他共通割引証票に該当し得る。