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2020年法学検定試験問題集スタンダード<中級>コース(2020年3月刊)

282頁・民法 問題74 解説3

 解説3の末尾につぎの文章を加える

 本問で仮にBが弁済前の通知を怠っていたと評価される場合には,ABいずれが他方に求償できるのかを検討する必要が生じる。というのも,一方で,Bが事前の通知を怠っていたことに注目すれば,Aは,自分の弁済を有効と主張できることになり(民443条1項前段),Bに求償できることになるが,他方で,Aが事後の通知を怠っていることに注目すれば,Bの方が自分の弁済を有効と主張でき(民443条2項),AはBに求償できないことになるからである。判例(最判昭57・12・17民集36・12・2399)は,民法443条2項は,事前の通知を怠った者をも保護する趣旨ではないとして,本件でいうAからの求償を認めている。

 

312頁・民法 問題97 解説4

 誤:4.誤り。民法591条3項は,……と定めている(民136条2項ただし書も参照)。は,期限前の償還によってに損害が生じたことおよびその額を主張立証して,に対し損害賠償を請求することができる。もっとも,は返還された金銭を他に貸すことができる場合もあるから,残りの期間の利息に相当する金額が当然にの損害となるわけではない。

 正:4.誤り。民法591条3項は,……と定めている(民136条2項ただし書も参照)。は,期限前の償還によってに損害が生じたことおよびその額を主張立証して,に対し損害賠償を請求することができる。もっとも,は返還された金銭を他に貸すことができる場合もあるから,残りの期間の利息に相当する金額が当然にの損害となるわけではない。

 

347頁・民法 問題128の最終行

 誤:正解 4
 正:正解 2

 

362頁・刑法 問題6 解説3

 誤:……殺人罪(刑199条)は,国民の国外犯に規定されており(刑3条6号),……

 正:……殺人罪(刑199条)は,国民の国外犯に規定されており(刑3条7号),……

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