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2020年法学検定試験問題集ベーシック<基礎>コース(2020年3月刊)

221頁・民法 問題52 解説5

 誤:5.誤り。民法には,債権者が複数いる場合として,分割債権(民427条),不可分債権(民428条),連帯債権(民43 2条)が定められており,債務者が複数いる場合として,分割債務(民427条),不可分債務(民43 0条),連帯債務(民43 6条)が定められている。債権の目的が不可分な給付であれば不可分債権・不可分債務となり,可分な給付であれば,原則として分割債権・分割債務となる。ただし,債権の目的が可分な給付であるもののうち,法令の規定または当事者の意思表示によって複数人が連帯して債権を有する場合,この債権を連帯債権といい,複数人が連帯して債務を負う場合,この債務を連帯債務という(分割債権,不可分債権,連帯債務および連帯債務については,→問題62 および問題63 も参照)。

 正:5.誤り。民法には,債権者が複数いる場合として,分割債権(民427条),不可分債権(民428条),連帯債権(民432条)が定められており,債務者が複数いる場合として,分割債務(民427条),不可分債務(民430条),連帯債務(民436条)が定められている。債権の目的が不可分な給付であれば不可分債権・不可分債務となり,可分な給付であれば,原則として分割債権・分割債務となる。ただし,債権の目的が可分な給付であるもののうち,法令の規定または当事者の意思表示によって複数人が連帯して債権を有する場合,この債権を連帯債権といい,複数人が連帯して債務を負う場合,この債務を連帯債務という(分割債権,不可分債権,不可分債務および連帯債務については,→問題62および問題63も参照)。

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