新しい持株会設立・運営の実務〔第2版〕(2022年6月刊)
該当ページ | 補遺箇所 |
P53第2段落 | かかる場合であっても、会員は配当金の決定には関与し得ず、配当金による再投資の金額について恣意性の介在する余地はないといえること、また、あらかじめ配当額を予想し、拠出金額が100万円に満たないように持分を調整することは事実上困難と思われることからすれば、配当金の再投資に基づく拠出金額が結果として100万円以上になったとしても、「1回当たりの拠出金額が100万円に満たない」との要件に抵触するものではないと考えることもできよう。 |
P53第3段落 | (削除) |