設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務〔第2版〕(2022年12月刊)
■10~11頁
誤 |
正 |
個々の相続人の遺留分は下表の割合に当該相続人の法定相続分(民法900)を乗じた割合である(例えば、甲が死亡し、相続人として子である乙、丙のみがいた場合、丙の遺留分は、1/2(下記の割合)×1/2(法定相続分)=1/4である)(民法1028)。 |
個々の相続人の遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の価額に、下表の割合を乗じた額である(なお、兄弟姉妹以外の相続人が複数ある場合には、各自の相続分を乗じた割合となる。例えば、甲が死亡し、相続人として子である乙、丙のみがいた場合、丙の遺留分の額は、遺留分算定の基礎となる財産の価額に、1/2(下記の割合)×1/2(法定相続分)=1/4を乗じた額である)(民法1042)。 |
遺留分算定の基礎となる財産は、下記の算式で計算される(民法1029)。 [中略] なお、贈与については、原則として相続開始前の1年間にしたものに限り算入されるが(民法1030前段)、①当事者双方が遺留分権者に損害を与えることを知って贈与したとき(民法1030後段)、及び②特別受益(民法903Ⅰ)にあたる相続人への贈与であって、遺留分侵害額請求(後述)を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情がないときには、1年前の日より前にしたものについても算入される(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)3)。 |
遺留分算定の基礎となる財産は、下記の算式で計算される(民法1043Ⅰ)。 [中略] なお、贈与については、原則として相続開始前の1年間にしたものに限り算入されるが(民法1044Ⅰ前段)、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたもののうち、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてしたものの価額(すなわち特別受益となる贈与の価額(民法903Ⅰ))が算入される(民法1044Ⅲ)。ただし、当事者双方が遺留分権者に損害を与えることを知って贈与したとき(民法1044Ⅰ後段)には、①相続人以外の場合には1年前の日より前にした贈与、②相続人の場合には10年前の日より前にした贈与のうち、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与の価額についても算入される。 |
3)改正後民法では、相続人への生前贈与についても、相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分算定の基礎となる財産含めることとし、それよりも前にされた生前贈与が含まれないものとされるため、②の範囲が狭く解されることになる。しかし、民法1030条後段の規律は維持されるため、丸一の範囲は変わらず、いわゆる悪意の生前贈与については、以前[ママ]として相続開始の10年前の日よりも前にしたものについても遺留分の算定基礎に含まれる。 |
(削除) |
■42頁
誤)図表3-1暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較表
項目 |
暦年課税制度 |
相続時精算課税制度 |
受贈者 |
特に要件なし |
20歳以上の子、孫 |
正)図表3-1暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較表
項目 |
暦年課税制度 |
相続時精算課税制度 |
受贈者 |
特に要件なし |
18歳以上の子、孫 |
■102頁
誤 |
正 |
(課税時期における資産の評価額の合計額のうちに占める株式等の合計額の割合が25%以上(中会社・商会社の場合は50%以上)である評価会社) |
(課税時期における資産の評価額の合計額のうちに占める株式等の合計額の割合が50%以上である評価会社) |
■130頁
誤 |
正 |
~株式の種類の追加(イ)、「株式の内容の変更」(ロ)、および発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加(ハ)以外の各号の行為については~ |
~株式の種類の追加(イ)、株式の内容の変更(ロ)、および発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加(ハ)以外の各号の行為については~ |
■198~199頁
誤 |
正 |
但し、売手株主が法人株主であり、発行会社との間に完全支配関係がある場合には、グループ法人税制の適用により、譲渡益又は譲渡損の実現は繰り延べられることになる(法法61の13Ⅰ)。 |
但し、売手株主が法人株主であり、発行会社との間に完全支配関係がある場合には、グループ法人税制の適用により、譲渡益又は譲渡損は発生せずに、譲渡損益相当額は資本金等の額で調整することになる(法法61の2ⅩⅦ、法令8Ⅰ㉒)。 |
■276頁
誤 |
正 |
また、公判の「不特定かつ多数者の利益の増進に寄与するもの」に関しては~ |
また、後半の「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」に関しては~ |
■346頁
誤 |
正 |
会社規模は、評価対象会社の「従業員数、純資産価額及び直前期末以前1年間における取引金額」により判定されることから、~ |
会社規模は、評価対象会社の「従業員数、総資産価額及び直前期末以前1年間における取引金額」により判定されることから(基礎編第5章2⑶参照)、~ |
■348頁
誤 |
正 |
したがって、合併直後に課税時期がある場合において、合併前後の会社児たちに変化がない場合を除いて、適切な比準要素を求めることが困難であることから、類似業種比準方式を適用することはできない。 |
したがって、合併直後に課税時期がある場合において、合併前後の会社自体に変化がない場合を除いて、適切な比準要素を求めることが困難であることから、類似業種比準方式を適用することはできない。 |
■434頁
誤 |
正 |
~公益財団法人Xにおいて、贈与日に、時価による譲渡があったものとみなして、所得税等が課される(措法40Ⅲ、措令25の17XV)。 |
~公益財団法人Xにおいて、贈与日に、時価による譲渡があったものとみなして、所得税等が課される(措法40Ⅲ、措令25の17XVI)。 |
なお、寄附者である甲が死亡した後に40条申請の要件を充足していないとして承認が取消されることもあり得る。その場合、公益法人等がその寄附者個人とみなされて寄附財産を時価で譲渡したものとして譲渡所得税が課税されることになる(措法40III)。そして、その課税年度は、承認の取消し時ではなく、寄附者である甲の死亡日の属する年を基準とすることとされている(●)。 |
なお、寄附者である甲が死亡した後に40条申請の要件を充足していないとして承認が取消されることもあり得る(措法40III)。その場合、その課税年度は、承認の取消し時ではなく、寄附者である甲の死亡日の属する年を基準とすることとされている(措令25の17XII、XVI)。 |
■472頁
誤 |
正 |
このとき、「遺言者は、A社株式の全てを乙に相続させる」旨の遺言、いわゆる「相続させる」旨の遺言があった場合には~ |
このとき、「遺言者は、A社株式の全てを乙に相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言(民法1014Ⅱ))、いわゆる「相続させる」旨の遺言があった場合には~ |
■526頁
誤 |
正 |
株式交換等の後に、①株式交換等完全子法人又は②株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併が見込まれている場合、①(順合併)においては、適格合併までの完全支配関係の継続のみが要件であるのに対し、②(逆さ合併)においては、それに加え適格合併後の合併法人と株式交換等完全子法人の完全支配関係の継続も要件となり、いずれの適格合併が見込まれているかで、要件が異なることに注意が必要となる(法令4の3ⅩIⅩ①イ・ロ)。 |
株式交換等の後に、①株式交換等完全子法人又は②株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併が見込まれている場合、①(順合併)又は②(逆さ合併)のいずれのケースにおいても、当該株式交換等のときから適格合併の直前まで完全支配関係を継続することが要件となる(法令4の3XVIII①)。 |
■576頁
誤F |
正 |
最判令和4年4月19日半タ1499号65頁…………55 |
最判令和4年4月19日半タ1499号65頁…………55、110 |