合同会社の法と実務(2019年1月刊)
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誤:これについては、組合自治が認められているが、一定の重要な財産の処分・譲受けまたは多額の借財の決定に要する組合員の同意を総組合員の3分の2未満とすることはできない(LLP法12条、LLP法施行規則5条参照)。
正:これについては、重要な財産の処分・譲受けまたは多額の借財の決定を除いて、組合自治が認められ(LLP法12条1項)、さらに、軽微な重要な財産の処分・譲受けまたは多額の借財の決定に要する組合員の同意を総組合員の3分の2以上とすることができる(同条2項、LLP法施行規則5条参照)。