契約業務の実用知識〔第2版〕(2017年9月刊)
■273頁・5(1)上から2行目~3行目
誤:原契約と同じ額の印紙税が課される(基通17条)
正:原契約と同一の号に属する文書として、つまり、原契約と同じ課税文書として扱われる(基通17条)
■273頁・5(1)下から3行目
誤:これらの事項を変更する場合は、原契約である売買基本契約と同じ額の印紙税が課されることとなる。
正:これらの事項を変更する覚書は、同じ7号文書として4000円の印紙税が課されることとなる。
■273頁・5(1)上から2行目~3行目
誤:原契約と同じ額の印紙税が課される(基通17条)
正:原契約と同一の号に属する文書として、つまり、原契約と同じ課税文書として扱われる(基通17条)
■273頁・5(1)下から3行目
誤:これらの事項を変更する場合は、原契約である売買基本契約と同じ額の印紙税が課されることとなる。
正:これらの事項を変更する覚書は、同じ7号文書として4000円の印紙税が課されることとなる。
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