民法(債権関係)改正法新旧対照条文(2017年7月刊)
■8頁上段・改正法第七条
誤:第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は本人、配偶者、
正:第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、
■8頁上段・改正法第七条
誤:第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は本人、配偶者、
正:第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、
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