タクティクスアドバンス 民法 2017(2016年10月刊)
■309頁・問題153 肢ウ 3行目
誤:「誤り。……(民334条)。したがって、330条1項2号・3号に定められた動産先取特権には優先するが、同条項1号の動産先取特権には優先しない。」
正:「誤り。……(民334条)。したがって、330条1項によれば、第1順位となる動産質権は、330条1項3号の動産売買先取特権に対して優先することとなる。もっとも、同条2項によれば、第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において後順位の先取特権があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができないため、常に動産質権が動産売買先取特権より先順位となるわけではなく、その意味で本肢は誤りである。」
■464頁・問題233 肢2
誤:「債務者が供託したが,債務者に対してその旨の……」
正:「債務者が供託したが,債権者に対してその旨の……」
■586頁・問題295 肢1~4
誤:1.a=委任 b=雇用 d=寄託 c=請負
2.a=委任 b=請負 d=寄託 c=雇用
3.a=雇用 b=委任 d=請負 c=寄託
4.a=雇用 b=委任 d=寄託 c=請負
正:1.a=委任 b=雇用 c=寄託 d=請負
2.a=委任 b=請負 c=寄託 d=雇用
3.a=雇用 b=委任 c=請負 d=寄託
4.a=雇用 b=委任 c=寄託 d=請負