裁判例を通じて学ぶ 事業者のための製造物責任法の実務と応用

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タイトル
裁判例を通じて学ぶ 事業者のための製造物責任法の実務と応用  【WEBセミナー(有料)】
セミナー概要

実務対応に当たって押さえておくべき製造物責任法の裁判における具体的な運用ないしその解釈の在り方について、実際に起きた事故に対して裁判所が現実に下した判断に基づいて、裁判での勝敗を分けたポイントを交えて解説。

講師

原戸稲男 弁護士(協和綜合法律事務所)

講師プロフィール

●講師のプロフィール●

原戸稲男(はらと いなお) パートナー弁護士(協和綜合法律事務所)
1992年弁護士登録。損害保険会社、製造販売業者、建設業者等の顧問、また、地方公共団体の登録弁護士として、不法行為法、国家賠償法、保険法等の民事分野を主に取り扱っており、これまで多数の製造物責任に関する損害賠償の訴訟案件のほか不当要求等のクレーム対応を含む交渉案件の受任経験があります。2010年には大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員長を務めました。
これまでに当職が担当した事件のうち公表されている事件としては、「茶のしずく石鹸」訴訟(事業者側、東京地裁平成30年6月22日判決、福岡地裁平成30年7月18日判決、大阪地裁平成31年3月29日判決等)、製造物責任法上、接着剤の「通常予想される使用形態」の解釈が争点となった訴訟(大阪高裁平成24年1月13日判決)等があります。

開催日程
2024年11月20日 (水)  ~ 2025年01月31日 (金)
講義時間

約2時間40分

オンデマンド配信日程

2024年11月20日(水)10時~2025年1月31日(金)17時

申込締切
2025年01月24日 (金)
開催趣旨

▶本講座は、製造物の製造・販売に関わる事業者の法務部に配属された後、実際に具体的な事案を複数担当した経験のある実務担当者を対象としています。
▶本講座では、抽象的な法律や学説等の説明よりも、実際に起きた事故に対して裁判所が現実に下した判断を中心にして、製造物責任法の具体的な裁判での運用実態ないしその解釈の在り方を見ていきます。
▶現実の製造物責任の裁判では、事故をめぐる消費者対事業者(BtoC)の紛争や事業者対事業者(BtoB)との間の紛争がありますが、BtoBの紛争においても、完成品製造業者対部品・原材料製造業者、製造委託先対製造委託元(販売者)の紛争など、同じ製造物事故でも異なる立場によって製造物責任法というツールの運用ないしその解釈の仕方には違いがあります。
▶また、製造物責任法は消費者のためだけの法律ではありません。製造物による事故で被害を被った事業者が製造物責任法を積極的に活用して自社の損害の回復のための手段として用いる場合もあります。
▶このような現実の様々な利害対立を背景として示された裁判例において、いかなる場合に製造者が責任が認められたのか、また、いかにして責任を否定することができたのかを、事業者の実務担当者の視点に立って具体的に何が勝敗を分けるポイントであったのかを見ていきます。
▶さらに、製造物事故がときに大規模消費者被害をもたらすことがあることを考慮して、特にBtoCの事案で、深刻な事件の拡大を避けるために必要なことは何だったのか、事件化してしまった後の実践的かつ戦略的な対応として何をなすべきかについて、実際の大規模消費者被害の事案を振り返ってアイデアないしヒントを探っていきたいと思います。

主要講義項目

第1 製造物責任法の全体像
 ・製造物責任法の趣旨・目的
 ・過失責任から欠陥責任へ(被害者保護の流れ)
 ・欠陥の判断方法(総合的判断)
第2 欠陥の判断基準
 ・欠陥と事故発生との間の因果関係
 ・通常予見される使用形態と使用者の誤使用
 ・欠陥の判断基準時(製造物引渡の時期)における科学技術水準
 ・欠陥と製造物の特性
 ・欠陥と指示・警告上の表示
第3 製造物責任法の責任主体の範囲
   特に、実質的製造業者の判断基準
第4 部品・原材料製造業者の抗弁
   特に、部品・原材料製造業者からの独自の免責主張の可否(いわゆる汎用品の抗弁)
第5 損害の評価上の問題点
第6 事故発生後の対応上の留意点

申込要領

■受講のお申込み後【セミナー申込完了】と題した自動送信メールがお手元に届きます。なお、セキュリティ設定等によりお手元に届かない場合がございます。
■受講のお申込みを確認次第、折り返し請求書をご送付します。
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■キャンセルは、会場受講の場合開催日以降(複数講のセミナーの際は第1講の開催日以降)はお受けいたしません。WEB受講は、視聴用URLのご案内後は、お受けいたしません。
■セミナー資料のみの販売はいたしません。
■ご記入いただきました個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。
■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
■講義内容・趣旨等を考慮のうえ、セミナーへの出席をご遠慮願う場合がございます。
■問合先 電話:03(6262)6761/E-mail:law-school@shojihomu.co.jp

受講料

33,000円 ( 30,000円+税 )

受講料説明

1名につき33,000円(受講料30,000円+消費税等(税率10%)3,000円)
※お申し込み1口に対し、1名様の受講に限ります。

主催

株式会社 商事法務

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