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- 営業担当者に伝えたい 契約書の重要リスクポイント〔営業担当者編+管理部門編〕(2024年3月18日収録)
営業担当者に伝えたい 契約書の重要リスクポイント〔営業担当者編+管理部門編〕(2024年3月18日収録)
【 受付中 】
- タイトル
- 営業担当者に伝えたい 契約書の重要リスクポイント〔営業担当者編+管理部門編〕(2024年3月18日収録) 【WEBセミナー(有料)】
- セミナー概要
営業担当者向けにリスクポイントだけを伝える30分講座と、管理部門向けにその背景や管理部門として押さえるべき法的知識を解説する2時間30分講座で、契約書に潜む重要リスクポイントについてわかりやすく解説。
- 講師
太田大三 弁護士(丸の内総合法律事務所)
- 講師プロフィール
●講師のプロフィール●
太田大三(おおた たいぞう) 弁護士(丸の内総合法律事務所)
平成3年私立武蔵高等学校卒。平成8年東京大学経済学部経済学科卒。平成8年司法試験合格。平成 9 年東京大学 経済学部経営学科卒。平成11年司法修習終了(51期)。平成11年弁護士登録。平成15年経済産業省特許庁法制専門官。平成18年弁理士登録。令和元年株式会社デコルテ(現株式会社デコルテ・ホールディングス)社外監査役(現任)。- 開催日程
- 2025年01月15日 (水) ~ 2025年03月17日 (月)
- 講義時間
約3時間(営業担当者編30分+管理部門編2時間30分)
- オンデマンド配信日程
2025年1月15日(水)10時~2025年3月17日(月)17時
- 申込締切
- 2025年03月03日 (月)
- 開催趣旨
▶営業担当者の方々は、ビジネスの最前線で、様々な契約書の締結の場面に最初に携わるところ、どこに重要リスクポイントがあるのかをいち早く理解し、早い段階で相手方との協議の中で言及していただくなどの対応が必要となることが多いと思われます。
▶一方、各契約書の条項案を実際に検討する管理部門の方々は、営業担当者の方々との間で、各契約書の条項案の中に潜む重要リスクポイントがどこにあるのかについて、共通認識を持っておくことが大切です。その上で、重要リスクポイントの法的問題点を適切に把握し、営業担当者の方々との協議を踏まえながら、どのように加筆、修正、削除するのかといった解決案を検討し、相手方との交渉に臨んで頂くこととなります。
▶そこで本講座では、営業担当者の方々向けにリスクポイントだけを伝えるための30分の講座と、管理部門の方々向けにその背景や管理部門として押さえるべき法的知識を解説する2時間30分の講座のハイブリッド講座としております。
▶講義内容は、ビジネスにおいて目にすることの多い「(売買)取引基本契約書」「業務委託契約書」「秘密保持契約書」のリスクポイントを中心に、ご説明することとしております。※本セミナーは2024年3月18日収録(2024年4月1日~2024年6月3日配信)したセミナー動画です。
- 主要講義項目
1 営業担当者編(2月29日(木)収録 講義時間30分)
(1) (売買)取引基本契約書のリスクポイント
・ 契約不適合責任の条項又は保証の条項
(2) 業務委託契約書のリスクポイント
・ 業務委託の内容を定める条項
(3) 秘密保持契約書のリスクポイント
・ 秘密保持の対象と期間を定める条項
(4) その他一般的な契約書のリスクポイント
・ 期限の利益の喪失を定める条項
・ 損害賠償の制限を定める条項2 管理部門編(3月18日(月)収録 講義時間2時間30分)
(1) リスクポイントに対する対応(総論)
・ 何がリスクポイントなのか?
・ 法律(任意規定)との関係(削除、加筆、修正)
・ 「ひな形」の修正の方法
(2) (売買)取引基本契約書のリスクポイントに対する対応
・ 売買契約における契約不適合責任(商法526条)
・ 「保証」条項の意味
・ よく用いられている条項例
(3) 業務委託契約書のリスクポイントに対する対応
・ 業務委託契約の法的性質は?
・ 業務委託契約をめぐるトラブルとは
・ 業務委託の内容を定める条項のチェックポイントは?
・ よく用いられている条項例
(4) 秘密保持契約書のリスクポイントに対する対応
・ 秘密保持契約を遵守させるために必要なことは?
・ 秘密保持の対象を限定することの意味
・ 秘密保持の期間は、どの程度の期間が望ましいか。
(5) その他、契約書における一般的なリスクポイント
・ 債権回収のために必要な条項とは
・ 損害賠償の制限を行うことの必要性、妥当性- 申込要領
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44,000円 ( 40,000円+税 )
- 受講料説明
1社につき44,000円(受講料40,000円+消費税等(税率10%)4,000円)
※お申し込み1口につき何名でもご視聴いただけます(同一法人内に限る)。- 主催
株式会社 商事法務
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