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- 裁判官はここを見る! 訴訟で信用される証拠の残し方 ~日々のやりとり(メール・SNS等)を有力な証拠にするためのノウハウ~
裁判官はここを見る! 訴訟で信用される証拠の残し方 ~日々のやりとり(メール・SNS等)を有力な証拠にするためのノウハウ~
【 受付中 】
- タイトル
- 裁判官はここを見る! 訴訟で信用される証拠の残し方 ~日々のやりとり(メール・SNS等)を有力な証拠にするためのノウハウ~ 【会場開催(有料)】
- セミナー概要
企業内弁護士として実際に企業法務の現場に接してきた経験を踏まえ、将来の紛争に備えるために、どの ように証拠を残しておくべきかというテーマについて、理論と実践的なノウハウを解説・紹介。
- 講師
重富智雄 弁護士(丸の内中央法律事務所)
- 講師プロフィール
重富智雄(しげとみ ともお)弁護士(丸の内中央法律事務所)
2008年慶應義塾大学商学部卒業、2011年中央大学法科大学院修了。 2012年に東京弁護士会に登録し、都内のシステム開発会社の企業内弁護士として3年間勤務。2016年に丸の内中央法律事務所に移籍し、現在に至る。
共著に『こんなところでつまずかない!弁護士21のルール』(第一法規、2015年)、『取引先とのトラブル対応』(ビジネス法務2015年10月号)、『Specialist Eyes』(法曹養成と臨床教育 No.9、2016年)がある。- 開催日程
- 2025年02月28日 (金)
- 講義時間
約3時間30分
- 会場開催
2025年2月28日(金)14時~17時30分
- 申込定員
- 40
- 申込締切
- 2025年02月27日 (木)
- 開催場所
株式会社商事法務 会議室(東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階)[MAP]
- 開催趣旨
▶訴訟を有利に進めるためには、主張の裏付けとなる証拠をいかに集めるかが重要となります。このとき、契約書・合意書が残されていればいいのですが、実務では、契約書や合意書が作られないまま、取引を開始してしまうという場面も多くあります。
▶契約書・合意書がない場合、裁判所は、メールやSNS上のやりとり等の他の証拠に基づいて、合意の内容・成立過程について判断をすることになります。このとき、どのようなメール・SNSを残しておけば、より裁判官の信用が得られるのでしょうか? 技術が進歩し、通信手段が多様化している今、取引経緯等をいかに証拠として残しておくかということを常に意識する必要があります。
▶本講義では、講師が、企業内弁護士として実際に企業法務の現場に接してきた経験を踏まえ、将来の紛争に備えるために、どのように証拠を残しておくべきかというテーマについて、理論と実践的なノウハウを解説・紹介します。事業部門の担当者への伝え方や、相手方への依頼の仕方など、働きかけ方にまで踏み込んでお話しし、実際の業務においてすぐに活用いただけることを狙いとします。- 主要講義項目
Ⅰ はじめに
1 本企画の狙い
2 実際の取引風景
Ⅱ 裁判所の事実認定の手法
1 なぜ「押印」は重要なのか
2 「押印」に関する民事訴訟法のルール
3 二段の推定
4 電子印鑑の法的効力
5 「自白」の危険性
Ⅲ 信用性の高い証拠を残すためのノウハウ
1 書面(文書)の証拠について
2 メール・SNS等について
3 写真・音声・動画等について
4 証言(供述)について
5 リーガルテックと証拠の関係について
6 デジタルフォレンジックの活用
Ⅳ 具体例の検討
1 代表者印ではなく角印が押印された契約書について
2 注文書は交付されていないが、メールでの発注がある場合
3 システム開発紛争を例にした場合
4 パワハラの有無が争われた事例について
……ほか
Ⅴ 過去の裁判例等の紹介
1 不貞行為に基づく慰謝料請求でLINEデータの証拠能力と信用性が争われた事例
(東京地裁平成30年3月27日判決)
2 無断で録音した音声の証拠能力が否定された事例
(東京高裁平成28年5月19日判決)
3 領収書はないが、債務者が借用書を所持している場合に弁済の事実を認めなかったのが違法とされた事例(最高裁判所昭和38年4月19日判決)
4 売買代金が時価に比して著しく低廉である場合に売買の成立を認めたのが違法であるとされた事例(最高裁判所昭和36年8月8日判決)
……ほか- 申込要領
■受講のお申込み後【セミナー申込完了】と題した自動送信メールがお手元に届きます。なお、セキュリティ設定等によりお手元に届かない場合がございます。
■受講のお申込みを確認次第、折り返し請求書をご送付します。
■振込手数料は、ご負担くださいますようお願いします。
■キャンセルは、会場受講の場合開催日以降(複数講のセミナーの際は第1講の開催日以降)はお受けいたしません。WEB受講は、視聴用URLのご案内後は、お受けいたしません。
■セミナー資料のみの販売はいたしません。
■ご記入いただきました個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います(業務委託に必要な範囲で講師に共有いたします)。
■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
■講義内容・趣旨等を考慮のうえ、セミナーへの出席をご遠慮願う場合がございます。
■問合先 電話:03(6262)6761/E-mail:law-school@shojihomu.co.jp- 受講方法・受講時の注意事項
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【受講方法について】
※本講は会場開催セミナーですが、業務都合等やむを得ない事情による欠席者のため、3月14日(金)より質疑応答部分を除いた本講の録画動画を配信します(当日出席者も復習として視聴可能)。
※また、本講の録画動画の視聴のみを希望する方に向けて、3月3日(月)からWEB受講受付けも開始しますので、当初より会場参加を予定しない方は同日以降にお申し込みください。
【受講時の注意事項】
※代理の方のご出席はお断り申し上げます。当日ご欠席の方は、後日のオンデマンド配信をご受講ください。
※会場での録音・撮影、パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。
※発熱、ひどい咳等体調不良の兆候がある場合は、セミナーへのご出席をお控えください。なお、受付時等に前記のような兆候が認められる場合、ご退室をお願いする場合がございます。 - セミナー紹介動画
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■2021年にご講演いただいた際のセミナーの様子です■ - 受講料
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33,000円 ( 30,000円+税 )
- 受講料説明
1名につき33,000円(受講料30,000円+消費税等(税率10%)3,000円)
※お申し込み1口に対し、1名様の受講に限ります。- 主催
株式会社 商事法務