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差止請求事例から学ぶ 利用規約作成・見直しのポイント
【 受付中 】
- タイトル
- 差止請求事例から学ぶ 利用規約作成・見直しのポイント 【WEBセミナー(有料)】
- セミナー概要
差止請求訴訟制度と消費者契約法の不当条項規制を概観し、適格消費者団体による近時の差止請求事例を紹介しながら、B to C 取引を行う企業の法務担当者等が、利用規約の作成・見直しをする際の実務的な留意点を解説。典型的な不当条項だけではなく、消費者契約法10条該当性が問題となるような、判断が難しい条項も取り扱う。
- 講師
小林直弥 弁護士(弁護士法人大江橋法律事務所)
- 講師プロフィール

小林直弥(こばやし なおや)弁護士(弁護士法人大江橋法律事務所)
2022年~2023年任期付職員として消費者庁にて勤務し、消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正や消費者団体訴訟制度の運用業務等を担当。主な取扱分野は、利用規約や広告・表示に関するコンサルティング、景品規制対応コンサルティング、消費者庁等による調査対応、適格消費者団体対応等。主な著作として、「企業法務のための特商法講座」(共著、NBL1286号~1296号のうち偶数号)、『BtoC Eコマース実務対応』(共著、商事法務、2022年)、『約款の基本と実践』(共著、商事法務、2020年)。- 開催日程
- 2026年03月10日 (火) ~ 2026年05月14日 (木)
- 講義時間
約2時間30分
- オンデマンド配信日程
2026年3月10日(火)10時~2026年5月14日(木)17時
- 申込締切
- 2026年05月07日 (木)
- 開催趣旨
▶B to C 取引で使用される利用規約の条項が消費者契約法の不当条項規制に違反する場合、個々の消費者から条項の効力を争われる可能性がありますが、それだけでなく、適格消費者団体から差止請求を受ける可能性があります。適格消費者団体による差止請求は活発に行われており、著名な企業に対する差止請求も数多く行われています。
▶企業としては、差止請求を受けることにより、利用規約の変更を余儀なくされたり、場合によっては、企業名・事案の概要や適格消費者団体との協議内容が公表されるなど、事業活動に与える影響は大きいといえます。
▶このようなリスクを踏まえれば、企業としては、適格消費者団体から無用な差止請求を受けないよう利用規約を作成・見直すことが求められます。その際には、近時、どのような条項が適格消費者団体による差止請求の対象となっているか、また、差止請求を受けた企業がどのように対応しているかを把握することが有益です。
▶そこで、本セミナーでは、差止請求訴訟制度と消費者契約法の不当条項規制を概観したうえで、適格消費者団体による近時の差止請求事例を紹介しながら、B to C 取引を行う企業の法務担当者等が、利用規約の作成・見直しをする際の実務的な留意点を解説いたします。特に、本セミナーでは、典型的な不当条項だけではなく、消費者契約法10条該当性が問題となるような、判断が難しい条項も多く取り上げます。- 主要講義項目
Ⅰ 適格消費者団体による差止請求訴訟制度
・ 差止請求訴訟制度とは
・ 差止請求訴訟制度の手続の流れ
・ 差止請求によって企業に生じる実務上のリスク
Ⅱ 消費者契約法における不当条項規制
Ⅲ 差止請求事例を踏まえた実務対応
・ 事業者の損害賠償責任の免責条項
・ 契約不適合責任の期間制限に関する条項
・ 消費者に対する損害賠償請求・違約金に関する条項
・ 消費者の意思表示を擬制する条項(契約の自動更新・消費者の権利放棄等)
・ 転売禁止に関する条項
・ 消費者による解除権の行使を制限する条項
・ その他、実務上参考になる条項- 申込要領
■受講のお申込み後【セミナー申込完了】と題した自動送信メールがお手元に届きます。なお、セキュリティ設定等によりお手元に届かない場合がございます。
■受講のお申込みを確認次第、折り返し請求書をご送付します。
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■キャンセルは、会場受講の場合開催日以降(複数講のセミナーの際は第1講の開催日以降)はお受けいたしません。WEB受講は、視聴用URLのご案内後は、お受けいたしません。
■セミナー資料のみの販売はいたしません。
■ご記入いただきました個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。
■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
■講義内容・趣旨等を考慮のうえ、セミナーへの出席をご遠慮願う場合がございます。
■問合先 電話:03(6262)6761/E-mail:law-school@shojihomu.co.jp- 受講料
-
33,000円 (30,000円+税)
- 受講料説明
1名につき33,000円(受講料30,000円+消費税等(税率10%)3,000円)
※お申し込み1口に対し、1名様の受講に限ります。- 主催
株式会社 商事法務
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私は、法律事務所に所属しておらず、注意事項に同意のうえ、本セミナーへの申込みを行います。
