2016年刊行の書籍

外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引(2016年8月刊)

第1刷(2016年8月刊)

45頁・「図表2」内

 誤:「米国(※2)

 正:「米国」

 

45頁・「図表2」内

 誤:英国・英連邦(※

 正:英国・英連邦(※

 

65頁・下から10行目

 誤:営業所の管轄法務局内に他の営業所がる場合の登記は、

 正:営業所の管轄法務局内に他の営業所がる場合の登記は、

 

65頁・下から9行目

 誤:申請をすることになる(会933条4項、商登131条1項)

 正:申請をすることになる。

 

65頁・下から6行目

 誤:になる(会935条2項)。

 正:になる(会935条2項、商登131条1)。

 

78頁・6行目以下

 誤:

……報告を行う必要がある(外為27条1項・55条の5第1項)

 事前届出となるか事後報告となるかは、外資内国会社で行う業種と外国親会社の国等によって定まるので、複数の業種を行う場合には、事前届出と事後報告の両方の提出が必要となることもある

 正:

……報告を行う必要がある(外為27条1項・55条の5第1項)なお、事前届出となるか事後報告となるかは、外資内国会社で行う業種と外国親会社の国等によって定まる。

 

78頁・11行目

 誤:設立の日の6か月前まで

 正:設立の日の6か月以内

 

151頁・1行目

 誤:Direcotr: Ling Sue Fong  

 正:Director: Ling Sue Fong

 

158頁・「記載例3-4」内2行目

 誤:The Republic of China of ABC Limited, as its Director, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:

 正:The Republic of China, as its Director of ABC Limited, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:

 

164頁・「記載例3-7」内2行目

 誤:The People's Republic of China of ABC Limited, as its Director, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:

 正:The People's Republic of China, as its Director of ABC Limited, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:

 

184頁・1行目

 誤:抵当権設定(契約)自体は、外為法に基づく報告を要しないただし

 正:外国の会社等が日本の不動産に抵当権を設定した場合、外為法の資本取引に分類され、事後報告が必要となる(外為55条の3第1項12号)また

 

184頁・4行目

 誤:この場合に

 正:この場合に

 

 

第2刷(2016年11月刊)

151頁・1行目

 誤:Direcotr: Ling Sue Fong  

 正:Director: Ling Sue Fong

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