外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引(2016年8月刊)
第1刷(2016年8月刊)
■45頁・「図表2」内
誤:「米国(※2)」
正:「米国」
■45頁・「図表2」内
誤:英国・英連邦(※3)
正:英国・英連邦(※2)
■65頁・下から10行目
誤:新営業所の管轄法務局内に他の営業所がある場合の登記は、
正:旧営業所の管轄法務局内に他の営業所が残る場合の登記は、
■65頁・下から9行目
誤:申請をすることになる(会933条4項、商登131条1項)。
正:申請をすることになる。
■65頁・下から6行目
誤:になる(会935条2項)。
正:になる(会935条2項、商登131条1項)。
■78頁・6行目以下
誤:
……報告を行う必要がある(外為27条1項・55条の5第1項)。
事前届出となるか事後報告となるかは、外資内国会社で行う業種と外国親会社の国等によって定まるので、複数の業種を行う場合には、事前届出と事後報告の両方の提出が必要となることもある。
正:
……報告を行う必要がある(外為27条1項・55条の5第1項)。なお、事前届出となるか事後報告となるかは、外資内国会社で行う業種と外国親会社の国等によって定まる。
■78頁・11行目
誤:設立の日の6か月前までに
正:設立の日の前6か月以内に
■151頁・1行目
誤:Direcotr: Ling Sue Fong
正:Director: Ling Sue Fong
■158頁・「記載例3-4」内2行目
誤:The Republic of China of ABC Limited, as its Director, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:
正:The Republic of China, as its Director of ABC Limited, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:
■164頁・「記載例3-7」内2行目
誤:The People's Republic of China of ABC Limited, as its Director, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:
正:The People's Republic of China, as its Director of ABC Limited, DO SOLEMNLY AND SINCERELY SWEAR that:
■184頁・1行目
誤:抵当権設定(契約)自体は、外為法に基づく報告を要しない。ただし、
正:外国の会社等が日本の不動産に抵当権を設定した場合、外為法の資本取引に分類され、事後報告が必要となる(外為55条の3第1項12号)。また、
■184頁・4行目
誤:この場合には、
正:この場合にも、
第2刷(2016年11月刊)
■151頁・1行目
誤:Direcotr: Ling Sue Fong
正:Director: Ling Sue Fong