2024年刊行の書籍

詳解 賃金関係法務(2024年1月刊)

■42頁・脚注35

誤:注釈労基労契第1巻

正:注釈労基労契第1巻

 

■93頁・下から6行目

誤:……別途判断する必要ある

正:……別途判断する必要ある

 

■123頁・上から3行目

誤:……請求することある

正:……請求することある

 

■159頁・上から5行目

誤:……認めらないとした上で、

正:……認めらないとした上で、

 

■166頁・下から5行目

誤:……見解が示されている。

正:……見解を示ている。

 

■173頁・下から14行目以下

誤:また、大島産業ほか(第2)事件・福岡地判平成30年11月16日労判1212号12頁は、賃金の前払としての専務からの借入れの返済金、及び、冠婚葬祭の祝金、慶弔費及び入院時の見舞金を支給するために従業員により構成される互助会の会費の控除について、労働者の自由意思を肯定した(控訴審判決である福岡高判令和元年6月27日労判1212号5頁により維持)。

正:また、大島産業ほか(第2)事件・福岡地判平成30年11月16日労判1212号12頁は、賃金の前払としての専務からの借入れの返済金の控除について、労働者の自由意思を肯定した(なお、冠婚葬祭の祝金、慶弔費及び入院時の見舞金を支給するために従業員により構成される互助会の会費の控除については、合意の存在を否定。いずれも、控訴審判決である福岡高判令和元年6月27日労判1212号5頁により維持)。

 

■181頁・下から8行目

誤:……他の書簡事務

正:……他の所管事務

 

■252頁・脚注7

誤:注釈第1巻

正:注釈労基労契法第1巻

 

■253頁・脚注11の2行目

誤:……125説をとることも

正:……125%説をとることも

 

■272頁・上から6行目以下

誤:◆アドホック建物事件・東京地判平成26年3月28日LEX/DB25503335
遅刻及び欠席がなかった場合に支払われる「皆勤手当」について、毎月の支払が確定している手当ではないとして、「臨時に支払われた賃金」に当たるとされている。

正:削除

 

■273頁・上から6行目(「前記タマ・ミルキーウェイ事件」の上)に挿入

正:◆アドホック建物事件・東京地判平成26年3月28日LEX/DB25503335 遅刻及び欠席がなかった場合に支払われる「皆勤手当」について、毎月支払われていたことが認められるとして、「臨時に支払われた賃金」に当たらないとした。

 

■286頁・脚注86

誤:……裁判例が詳細の傾向が詳細に整理されている

正:……裁判例が詳細に整理されている

 

■288頁・下から10行目

誤:……労働契約の内容となるか否か、労契法10条の合理性(ないし個別同意の有無)が主戦場となると考えられる。

正:……労働契約の内容となるか否か、すなわち、労契法10条の合理性(ないし個別同意の有無)が主戦場となると考えられる。

 

■304頁・下から4行目

誤:……判別要件を充足してよいかである。

正:……判別要件を充足したとしてよいかである。

 

■327頁・下から4行目

誤:……実質的にも合理的と認められる

正:……実質的にも合理的と認められる

 

■387頁・上から5行目

誤:……職務が軽減されたとという事情も、

正:……職務が軽減されたという事情も、

 

■584頁・下から10行目

誤:……(名古屋自動車事件)

正:……(名古屋自動車学校事件)

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