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企業による行政対応 ~行政指導および社名公表との向き合い方を中心に~
【 申込締切 】
- タイトル
- 企業による行政対応 ~行政指導および社名公表との向き合い方を中心に~ - (再配信:2022年3月収録) 【WEBセミナー(有料)】
- 講師
土田伸也 中央大学法科大学院教授
- 講師プロフィール
●講師のプロフィール● ※収録時の情報です
土田伸也(つちだ しんや) 中央大学法科大学院教授
中央大学法学部卒業、LL.M.(Universität Würzburg)、愛知県立大学講師、准教授、中央大学法科大学院准教授、2014年より現職。埼玉県行政不服審査会委員、埼玉県情報公開審査会委員、埼玉県個人情報保護審査会委員、朝霞市行政不服審査会委員、川崎市入札監視委員会委員、岐阜市行政不服審査会委員、岐阜市情報公開・個人情報保護審査会委員、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会委員、相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会委員など。
- 開催日程
- 2023年03月27日 (月) ~ 2023年05月31日 (水)
- 講義時間
約3時間
- 申込締切
- 2023年05月24日 (水)
- 開催場所
※こちらは【WEBセミナー】専用窓口です。現地開催はございません。 ご登録完了後、翌営業日以内に別途お送りするメールに記載の視聴URLにアクセスして下さい。メールが届きましたら、すぐにご視聴いただけます。
- 開催趣旨
▶企業が企業活動を行う過程で行政と関わることは少なくない。そして,その関わり方は多様である。その中でも行政指導を通じた企業と行政の関わり方は日本独特のものと言われてきた。というのも,行政指導には強制力がないにもかかわらず,あたかも強制力があるかのような運用がされてきたからである。他方で,行政は行政指導の実効性を担保するために,行政指導に従わない企業の名前を公表するということを行ってきた。これらの行政手法は多用され,企業活動に大きな影響を与えてきたが,その法的規律や,裁判実務は必ずしも企業法務の担当者にとって見通しのよいものではない。
▶そこで,本講座では,企業が行政指導や公表に対して,どのように向き合ったらよいのかという視点を基本に据え,行政指導や公表に関する法的規律や,関係する裁判実務について解説を行うことにする。- 主要講義項目
Ⅰ. 企業に対する多様な行政手法
1.企業活動と行政活動
2.コロナ禍における行政手法を例にして
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置法(コロナ特措法)第31条の6
(2)法の仕組み ~要請・命令・公表
(3)運用実態
3.企業にとっての行政処分・行政指導・公表
4.行政処分の概念
(1)行政作用
(2)一方的行為
(3)対外的行為
(4)法的行為
(5)直接的(具体的)行為
5.企業による行政処分の争い方その1~行政事件訴訟
(1)行政事件訴訟の類型
(2)抗告訴訟
(3)取消訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟
6.企業による行政処分の争い方その2~損害賠償請求訴訟
(1)国家賠償法
(2)損害賠償請求訴訟の限界
7.具体例へのあてはめと問題の所在
(1)「命令」の場合 ~抗告訴訟・取消訴訟・損害賠償請求訴訟
(2)「要請」の場合
(3)「公表」の場合
8.まとめ
Ⅱ.行政指導をめぐる法的諸問題
1.行政指導の意義
(1)ソフトな手法としての行政指導
(2)行政手続法第2条第6号
(3)行政指導の法的特質
(4)行政手続条例と行政指導
2.行政指導の実体的規律
(1)行政指導全般に妥当する規律 ~行手法32条
(2)一定の行政指導に妥当する規律 ~行手法33・34条
(3)最判昭60年7月16日(品川マンション訴訟)
3.行政指導の手続的規律
(1)明確性原則 ~行手法35条
(2)行政指導指針 ~行手法36条
(3)行政指導をする・しないの求め ~行手法36条の2・36条の3
4.企業による行政指導の争い方その1 ~行政事件訴訟
(1)行政指導の中止の求め
(2)取消訴訟
(3)当事者訴訟
5.企業による行政指導の争い方その2~損害賠償請求訴訟
(1)損害賠償請求訴訟
(2)国家賠償法1条1項の「公権力の行使」
6.行政指導と法律上の根拠
(1)行政指導に法律上の根拠は不要
(2)法律に基づく行政指導
7.まとめ ~「行政指導」との向き合い方
Ⅲ.公表をめぐる法的諸問題
1.公表の意義
(1)実効性担保の手段としての公表
(2)公表が行われる場合
2.企業による公表の争い方その1 ~行政事件訴訟
(1)公表の差止訴訟
(2)公表の取消訴訟
(3)裁判例
(4)学説
3.企業による公表の争い方その2 ~損害賠償請求訴訟
(1)損害賠償請求訴訟
(2)裁判例(消極)
(3)裁判例(積極)
(4)損害賠償請求訴訟における公表の違法性の判断枠組み
4.公表と法律上の根拠
(1)公表に法律上の根拠は不要
(2)法律に基づく公表
5.まとめ ~「公表」との向き合い方- 申込要領
■受講のお申込みを確認次第、折り返し請求書・振込用紙をご送付します。
■特にお申出のない限り、郵便局または銀行の受領証をもって領収証にかえさせていただきます。なお、「振込手数料」は、ご負担下さいますようお願いします。
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